国籍選択(重国籍の方の)届出

令和6年4月1日

成年年齢の引き下げ等を内容とする「民法の一部を改正する法律」の成立を受け、国籍法別ウィンドウで開くについても改正が行われました。国籍の選択をすべき期限については次のとおり変更され、令和4年(2022年)4月1日に施行されます。

・18歳に達する以前に重国籍となった場合→20歳に達するまで

・18歳に達した後に重国籍となった場合→重国籍となった時から2年以内

※ ただし、令和4(2022)年4月1日時点で20歳以上の重国籍者については、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)どちらかの国籍を選択すれば足り、令和4(2022)年4月1日時点で18歳以上20歳未満の重国籍者については、同日から2年以内にどちらかの国籍を選択すれば足ります。

※ 以上の期限を徒過してしまった場合であっても、いずれかの国籍を選択する必要があります。

※平成23年1月1日、韓国の国籍法一部改正に伴い、韓国では重国籍が認められる(※1)ことになりましたが、日本の国籍法別ウィンドウで開くには変更がありません。日本国籍のみを保有している方が韓国国籍を取得した場合には、「自己の意思により外国国籍を取得した」こととなり、国籍法第11条1項別ウィンドウで開くにより韓国国籍を取得した時点で日本国籍を喪失します。その場合、日本国籍の喪失届「国籍喪失届(方法4)」のお届出が必要です。十分にご注意ください。

日本国籍と韓国国籍の重国籍者の国籍選択方法

国籍の選択に係わる届出は、日本と韓国、双方に届出をする必要があります。重国籍者が国籍を選択する場合、次の4つの方法のうち、いずれかの方法により国籍を選択してください。

「日本」国籍を選択する場合(国籍法第14条第2項)

 
方法1
日本に日本国籍を選択する届出
国籍選択届 日本国籍のみを保有する
【注】現在、韓国は、日本への国籍選択の届出だけでは韓国国籍を放棄・離脱したとは認めておりません。韓国国籍の放棄・離脱については、必ず韓国法務部外国人総合案内センター(電話:局番なしの1345)または法務部国籍課に御確認ください。
方法2
韓国外の韓国大使館等に韓国国籍を離脱する届出(※1)後、日本に届出
外国国籍喪失届 日本国籍のみを保有する

「韓国」国籍を選択する場合

 
方法3
日本に日本国籍を離脱する届出(国籍法第13条第2項)
国籍離脱届
(要面接)
日本の国籍離脱届出後、韓国側にも届出(※1)することにより
韓国国籍のみを保有する
方法4
韓国国籍を選択・習得した(※1)後、
日本に届出(国籍法第13条第2項)
国籍喪失届 韓国国籍のみを保有する

(※1)重国籍者の韓国国籍の放棄・離脱・選択の認定可否等の条件・詳細は、韓国法務部外国人総合案内センター(電話:局番なしの1345)または法務部国籍課にご確認ください。なお、韓国への帰化(韓国国籍の取得)については韓国法務部外国人総合案内センターにご確認ください。

*日本人(日本国籍保有者)が韓国人(韓国国籍のみの保有者)となる場合*

ケース1 出生時からの重国籍者【日本人の母(又は父)と韓国人の父(又は母)との間に生まれ、出生により韓国の国籍をも取得し、出生後3ヶ月以内に日本の出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名する)した方 】が「日本国籍を離脱(方法3)」又は「韓国国籍を選択(方法4)」した場合。

ケース2 日本国籍のみを保有している方が、自己の意思により韓国国籍を取得(帰化等)した場合(方法4)。

参考ホームページ

*日本国籍と韓国国籍における各種国籍選択届に必要な書類と注意事項

※ お問い合わせ先:在大韓民国日本国大使館領事部邦人援護班、TEL:02-739-7400(代表)
最初の手続き 当館への届出名 必要書類 各届出共通の(年齢別)申請者と必要書類等
方法1
日本国籍を選択する方
国籍選択届 -

*15歳未満の方
ご本人と法定代理人(父と母)が一緒にご来館ください。【国籍喪失届は法定代理人のうち、お一人(父又は母)のみでも可能】
・届出書2通(窓口常備)
・ご本人の日本旅券
・ご本人の身分証明書
・窓口に来た人(法定代理人)の本人確認書類(旅券等)

*15歳以上の方
ご本人と可能であれば法定代理人のうち、日本国籍をお持ちの方お一人(父又は母)が一緒にご来館ください。
・届出書2通(窓口常備)
・ご本人の日本旅券
・ご本人の身分証明書
・窓口に来た人(法定代理人)の本人確認書類(旅券等)

※必要書類各2通のうち届出書以外は1通コピー可
※兄弟等についての届出を同時に行う場合において、双方に共通して提出すべき書類があるときは、当該書類の原本は1通、残りの提出分は、コピーで可。(例:韓国の住民登録謄本等。)

方法2
韓国国籍を離脱した方(韓国外の韓国大使館等で届出後 ※1)
外国国籍喪失届 ・韓国国籍喪失を証明する資料(韓国基本証明書や韓国国籍離脱証明等いずれか1つ)(発行後3ヵ月以内のもの)2通
・証明する資料の日本語訳1通
方法3
日本国籍を離脱する方(お届出に際し領事面接をお受けいただきますので事前にお問い合わせください)
国籍離脱届 ・ご本人の韓国の基本証明書(発行後3ヵ月以内のもの)2通
・韓国の基本証明書の日本語訳1通
・韓国の住民登録謄本(発行後3ヵ月以内のもので現住所のみ記入されている謄本)2通
・韓国の住民登録謄本の日本語訳1通
方法4
韓国国籍を選択・取得した方(韓国で届出後 ※1)
国籍喪失届 ・ご本人の韓国の基本証明書(発行後3ヵ月以内のもの)2通
・韓国の基本証明書の日本語訳1通

日本の国籍喪失届出後

ご本人が窓口でご申請ください。原則、当日発行可能。

  • 1 約2ヶ月後に日本の戸籍に国籍喪失の事実が記載される予定です。
  • 2 記載されたかどうかの確認は日本の本籍地に直接ご確認ください。
  • 3 日本の本籍地に戸籍謄本の発給申請をします。(ご本人が必要な枚数を申請してください。)
  • 4 当館(TEL:02-739-7400)で日本の「国籍喪失事実に関する証明」を申請し発給を受け、韓国側に提出します。
    • 証明発給必要書類:外国人登録証・旅券等(写真付の公的証明書)1つ
    • 戸籍謄(抄)本 (発給後6ヶ月以内で国籍喪失の事実が記載された、できるだけ新しいもの)1通
    • 手数料(別紙でご確認ください)

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