日韓ワーキング・ホリデー査証案内
日本と韓国との間の一層緊密な友好関係を促進するとの精神の下に、両国の青少年がお互いの文化及び一般的な生活様式を理解する機会を提供するため、1999年4月より両国間でワーキング・ホリデー制度が開始され、現在、発給者数上限は年間10,000名となっています。なお、過去に本発給を受けている場合には再度申請しても発給を受けることはできません。
1 ワーキング・ホリデー査証について
発給の日から1年間有効な一次入国査証であり、同査証により、入国する韓国の青少年については日本の文化及び一般的な生活様式等を経験及び体験する機会を得るために、最長1年間の滞在を認めたものです。 なお、旅行資金を補うための就労が付随的な活動として認められます。(ただし、バー、キャバレー等の風俗営業又は風俗関連営業が営まれている営業所において行うものを除きます。)
2 日韓ワーキング・ホリデー査証発給の要件
- (1)大韓民国に居住する大韓民国の国民であること。
- (2)主として休暇を過ごすために日本に入国する意図を有すること。
※ インターンシップは、大学生等が教育課程の一部として日本の公私の機関の業務に従事する活動であり、ワーキング・ホリデーとは制度の趣旨が異なるので、対象となりません。 - (3)査証申請時点で、原則として満18歳以上満25歳(相応の事情があると認められる場合は満30歳)以下であること。
- (4)子を同伴しない者であること。
- (5)帰国のための切符を購入するための十分な資金及び日本において滞在する当初の期間に生計を維持するための相当な資金を有すること(概ね280万ウォン程度)
- (6)健康であること。
- (7)以前に本件ワーキング・ホリデー制度を利用していないこと。
- (8)日本で生活するために必要な最低限度の日本語能力を有する、あるいは習得する意欲を有すること。
3 申請手続
(1)申請方法
当館において査証申請が認められている指定旅行業者等を通じて申請してください。詳細は、このページを参照 してください。
※ 現在は当館窓口での個人による申請や、郵送による申請は受付していませんので、ご注意ください。誤って当館に郵送された申請書類は返却できません。
※なお、同一申請者からの複数の申請はすべて無効とします。
(2)提出資料
(各資料に不備が無いように、申請前によく確認して下さい。)
※ 各資料は、ホッチキス等で留めずに提出してください。
※ (10)旅券の写しは、原本の大きさで変更せずに、ページ内容の記載が明瞭な写しを提出して下さい。
(3)申請期間
2025年の申請期間は次のとおりです。
- 第1四半期 1月13日(月)から17日(金)まで
- 第2四半期 4月14日(月)から18日(金)まで
- 第3四半期 7月14日(月)から18日(金)まで
- 第4四半期 10月20日(月)から24日(金)まで
※ 申請期間の最終日は大変混み合いますので、なるべく最終日以外の日に申請するようにして下さい。
※ 最新の申請手続については、こちらも参照してください。
(4)申請場所
住民登録上の住所に従い、次の3か所において申請してください。
- ア 在大韓民国日本国大使館
- (住所が釜山総領事館、済州総領事館の管轄外である者)
- イ 在釜山日本国総領事館
- (住所が釜山広域市、大邱広域市、蔚山広域市、慶尚南・北道である者)
- ウ 在済州日本国総領事館
- (住所が済州特別自治道である者)
(5)審査結果のお知らせ
審査結果はインターネットで公示してお知らせします。
(注)電話での問い合わせにはお答えしません。
- 第1四半期 2月17日(月)
- 第2四半期 5月19日(月)
- 第3四半期 8月18日(月)
- 第4四半期 11月24日(月)
なお、査証発給対象者とされた場合でも、発給時に提出された旅券等による最終審査において査証発給要件を満たしていないことが判明した場合には、査証は発給されません
4 アンケート調査
ワーキング・ホリデー制度をより良いものとしていくために、ワーキング・ホリデー制度を利用して韓国に帰国した方を対象にアンケート調査を実施しています。アンケートにご協力いただける場合は、メールでの提出をお願いします。(visa@so.mofa.go.jp)
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