韓国にお住まいの在外被爆者の皆様へ

令和7年3月20日

1. 在外公館で可能な手続について

(1) 健康診断受診者証交付申請について

被爆者援護法施行規則の改正により、2010年4月1日から、日本国外にお住まいの方は、渡日しなくても大使館又は総領事館(以下、「在外公館」と言う。)で健康診断受診者交付申請ができるようになりました。

原子爆弾が投下された当時、被爆地域に隣接する一定の区域にいたことが証明されれば、その区域により第一種または第二種健康診断受診者証が交付され、日本国内では無料で健康診断を受けることができます。

(注)海外では被爆者援護法に基づく健康診断(無料)は行っておりません。

(2)被爆者健康手帳の交付申請について

被爆者援護法の改正により、2008年12月15日から日本国外にお住まいの方は、渡日しなくても在外公館で被爆者健康手帳の交付申請ができるようになりました。

原子爆弾が投下された際に当時の広島市内または長崎市内にいたなど、被爆者の要件に該当する方で、被爆者健康手帳の交付を受けていない方が対象となります。

(3)原爆症認定申請について

被爆者援護法施行令の改正により、2010年4月1日から、日本国外にお住まいの方は、渡日しなくても在外公館で原爆症認定申請ができるようになりました。

申請された病気やケガが原子爆弾の傷害作用によるものであること、現に医療を要する状態にあることについて認定を行うものであり、被爆者健康手帳の交付を受けた方が対象となります。原爆症に伴う医療特別手当の支給を受けるためには、本件申請とは別に、医療特別手当認定申請を行う必要がありますので、併せて申請書類を提出してください。

(4)各種手当・葬祭料の申請手続について

被爆者援護法の改正により、2005年11月30日から、日本国外にお住まいの被爆者の方(被爆者健康手帳の交付を受けている方をいいます)は、渡日しなくても在外公館で手当・葬祭料の支給申請ができるようになりました。対象となる手当は、健康管理手当、保健手当、医療特別手当、特別手当及び原子爆弾小頭症手当の5つであり、葬祭料については過去5年の間に日本国外で死亡された場合も申請できます。

2.申請の受付について

韓国には日本国政府の在外公館が3か所設置されており、申請を受け付けています

受付時間、休館日等は各在外公館によって異なることがありますので、予め各在外公館のホームページで御確認下さい。

申請にあたっては、本人確認の必要があるため、お住まいの地域を管轄する在外公館に申請者本人が出向いて手続を行うことを原則としますが、やむを得ない場合には代理人による申請も可能です(郵送、FAX、電子メールでは受け付けておりません。)。

在大韓民国日本国大使館 領事部

住所 : ソウル特別市鍾路区栗谷路6 ツインツリータワーA棟 8階 〒 03142

電話 : 02-739-7400(代表)

在釜山日本国総領事館

住所 : 釜山広域市 東区 古館路18

電話 : 051-465-5101~6(代表)

在済州日本国総領事館

住所 : 済州特別自治道 済州市 1100路 3351 世紀ビル 9F

電話 : 064-710-9500(代表)

3.申請の審査について

各在外公館においては、本人確認や必要書類が揃っていることなどの確認を行います。

受付された申請書類は管轄する地方自治体(原爆症認定申請については厚生労働省)に送付され、そこで審査が行われます。

4.問い合わせ先について

ご不明な点がございましたら、上記の在外公館、日本国内の広島市、長崎市又は都道府県等(照会先は厚生労働省のホームページを参照)にお問い合わせ下さい。

○ 厚生労働省ホームページ(被爆者関係)別ウィンドウで開く