年金照会先の案内
令和5年3月28日
韓国に居住している18歳以上60歳未満の外国人が国民年金に加入する会社(事業場)で就労する場合は事業場加入者となり、それ以外の外国人は地域加入者となって国民年金を納めなければなりません。
ただし、研修生、留学生、外交官等法令によって国民年金の義務加入が免除された場合や日本から韓国に赴任した就労者が日本国の加入証明書を提出した場合は、韓国の国民年金加入が免除されます。
詳しい情報は国民年金公団ホームページ若しくは電話1355か日本語が可能な電話02-2176-8708にご相談ください。
また、日本国内の年金制度に関する案内は日本年金機構のホームページ電話番号+81-3-5344-1100若しくは、外務省のホームページ
にも案内が掲載されています。
※ 韓国の年金制度に加入しながら、同時に日本の厚生年金保険制度にも加入できます。
日本の企業から、韓国に、5年を超えると見込まれる期間派遣されている方などについては、韓国の年金制度のみに加入することとなっておりますが、2012年3月1日から、韓国の年金制度に加入しながら、日本の厚生年金保険制度にも任意で加入できるようになります。
この場合、年金事務所で特例加入の申出書を受理した日が被保険者資格の取得日となります。
(相手国の年金制度に加入した日から1か月以内に申出書を提出した場合は、その日が被保険者資格の取得日となります。)
詳細につきましては、日本年金機構ホームページをご覧ください。
<日本年金機構HP>
※ 該当部分はページの中段の「(5)厚生年金保険の任意加入制度」手続き
※ 該当部分はページの中段の「(4)厚年任意加入制度を利用する場合」
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