離婚届

令和7年3月31日
協議・調停・和解・裁判による離婚など方式により必要書類が異なります。下記の必要書類をご準備ください。 通常、離婚の事実が戸籍謄本に記載されるまで、届出をしてから1~1.5か月かかります。

 

一方が韓国人の場合 (届出人は日本人に限る)

 離婚届:2通ダウンロード】【見本】
 韓国側「婚姻関係証明書」(3か月以内に取得したもの):2通、日本語翻訳1通
 ※ 翻訳フォーム例【ダウンロード
(調停・和解・裁判による離婚の場合は)
 調停調書、和解調書、判決謄本のうち1つ:2通、日本語翻訳1通
 ※上記の書類に確定日の記載がない場合は確定証明書を追加:2通、日本語翻訳1通
(18歳未満の子がいる場合)
 子どもの韓国側の基本証明書:2通、日本語翻訳1通
 届出人を確認できる公文書(旅券等顔写真付きのもの)
 
  • ※ 必要書類各2通のうち届出書以外は1通コピー可
  • ※ 翻訳に公証は必要ありません(ご自分で翻訳することも可能です)。翻訳者の名前を必ず書いてください。
  • ※ 大使館で提供する翻訳フォームは必ずご本人様の証明書内容に合わせて修正してください。

 

日本人同士の場合

通常、離婚の事実が戸籍謄本に記載されるまで、届出をしてから1~1.5か月かかります。

 

 離婚届:2通【ダウンロード【見本】