(戸籍)離婚届の出し方
ここでは、当館で離婚届を提出する流れについてご説明致します。
○日本人と韓国人の離婚届は、韓国で先に離婚届の提出を終えた報告的な「離婚届」のみ当館で提出可能です。
○日本で先に離婚届を提出される場合は、書類を提出する日本の役所に直接お問い合わせください。
○日本人同士の離婚届はこちらをご覧ください。
○韓国人以外の外国人の場合については、お電話でお問い合わせください。
在大韓民国日本国大使館領事部 邦人援護班 戸籍担当 02-739-7400(代表)
【韓国で先に離婚届を提出する報告的な「離婚届」の基本的な流れ】
(1)韓国の家庭裁判所(家庭法院)等で協議・調停・裁判により離婚届の提出が可能になる→ (2)韓国の役所に離婚届を提出し離婚が成立する→ (3)日本の役所、又は当館に離婚届を提出する(報告的な離婚届)
(1) 韓国の家庭裁判所(家庭法院)等で協議・調停・裁判により離婚届の提出が可能になる
【参考I:韓国の家庭裁判所等で協議離婚申請をする場合の必要書類等の一例】(申請は二人で訪問)
- 協議離婚確認申請書(各裁判所にあるもの。両人のサイン要)1通
- 韓国人の家族関係証明書(日本人が配偶者である記載がされたのも)1通
- 韓国人の婚姻関係証明書(日本人との婚姻の事実が記載されたもの)1通
- (住所地の家庭裁判所に提出する場合)韓国人の住民登録謄本1通
- 韓国人の身分証明書
- 日本人の韓国外国人登録事実証明書1通
- 日本人の韓国外国人登録証
- (子どもがいる場合)子の養育と親権者の決定に関する協議書 等
- (在外韓国人の場合)韓国の在外国民証明書1通
上記の内容は参考資料です。提出書類は何ヶ月以内に取得したものが必要かなど、韓国の離婚申請の詳細については、必ず、事前に書類を提出する家庭裁判所等に直接ご確認ください。
(2) 韓国の役所に離婚届を提出し離婚が成立する(韓国内の市役所・区役所等に提出)
【参考II:韓国の役所に届出をする場合に必要な書類等の一例】(提出はどちらか一人で訪問可能)
- 離婚申告書(役所にあるもの。両人のサイン要)1通
- 確認書謄本、又は、調停調書、又は、判決謄本(家庭裁判所で発行された書類)1通
- 韓国人の住民登録証
- 日本人の戸籍謄本 1通
- 日本人の戸籍謄本の韓国語訳文(翻訳者:本人可)1通
- 日本人のパスポート、韓国外国人登録証
- (子どもがいる場合)養育費負担調書(家庭裁判所で発行された書類)等
上記の内容は参考資料です。提出書類は何ヶ月以内に取得したものが必要か、提出方法など、韓国の離婚届出の詳細については、必ず、事前に書類を提出する役所に直接ご確認ください。
(3) 日本の役所、又は当館に離婚届を提出する(報告的な離婚届)
韓国の役所に離婚届を提出し、離婚が成立してから3ヶ月以内に、在大韓民国日本国大使館(当館)((3)―Aの方法)、あるいは日本の役所((3)―Bの方法)、どちらか一方にご提出ください。
※ 在大韓民国日本国大使館〈当館〉((3)―A)に離婚届を提出した場合、日本の戸籍に記載されるまで約1.5ヶ月を要します。
お急ぎの場合は日本の本籍地((3)―B)に直接、或いは郵送で離婚届をご提出ください。
(3)―A 日本の離婚届 在大韓民国日本国大使館(当館)に提出する場合、届出人は日本人に限る
【当館での離婚届に必要なもの】
- 離婚届2通(用紙は窓口にあります)
- *ご記入は、漢字、カタカナ、ひらがな、アラビア数字で記載してください。(韓国の地名や氏名も)
- *この時、韓国で離婚届出済みなので、証人は不要です。
- *韓国人の署名は不要・日本人の署名が必要です。
- 日本人の戸籍謄本(6ヶ月以内に取得したもの)2通
- 日本人のパスポートと韓国外国人登録証
- 離婚の記載がある韓国人の「婚姻関係証明書(3ヶ月以内に取得したもの)」2通と日本語訳文1通
- 調停・和解・裁判離婚の場合、「調停調書」又は「和解調書」又は「判決謄本」のいずれか一つと日本語訳文 各2通
- 「判決謄本」等に確定日の記載がない場合「確定証明書」と日本語訳文 各2通
- 20歳未満の子どもがいる場合は当館にお問い合わせください。
- (例:子どもの「韓国の基本証明書(親権が記載されたもの)」と日本語訳文 各2通)
- ※ 離婚届用紙以外の提出書類は、各1通コピー可。
- ※ 日本語翻訳文は、ご本人が翻訳したものでも可。
- ※ その他ご不明な点は当館の戸籍担当にお問い合わせください。
【参考III:韓国の方式で調停離婚が成立し、子どもがいない場合、当館への離婚届に必要な書類】
- 離婚届(当館窓口にあるもの)2通
- 韓国家庭裁判所発行の調停調書 原本1通、コピー1通
- 上記調書の日本語訳文1通
- 日本人の戸籍謄本(6ヶ月以内に取得したもの)2通
- 日本人のパスポート、韓国外国人登録証
- 韓国人の婚姻関係証明書(離婚の記載があるもの)(3ヶ月以内に取得したもの)2通
- 上記証明書の日本語訳文1通
※離婚届用紙以外の提出書類は、各1通コピー可。
(3)―B 日本の離婚届(日本人の居住地(住民票があるところ)、又は、本籍のある役所に提出する場合)
【参考IV:日本の市区町村の役所に届出をする場合に必要な書類等の一例】
- 離婚届(提出先の窓口に置いてあるもの)1通
- 韓国人の婚姻関係証明書(離婚の記載があるもの)と日本語訳文 各1通
- 韓国家庭裁判所発行が発行した判決謄本と確認証明書とそれぞれの日本語訳文 各1通
- 韓国の区役所が発行した子どもの基本証明書(親権の記載があるもの)と日本語訳文 各1通
- 離婚届出用紙に日本人の署名
- 窓口に行った人の本人確認のできるもの(運転免許証など)
上記の内容は参考資料です。必要書類・提出書類は何ヶ月以内に取得したものが必要かなど、日本での離婚届については、必ず、事前に離婚届を提出する役所に、直接ご確認ください。
以上、韓国で先に離婚届を提出する場合の基本的な流れを記載しました。日本で先に離婚届を提出する場合、また、韓国への届出については、手続きをする日本および韓国の市区町村の役所に直積お問い合わせください。
なお、離婚に伴う韓国の査証(ビザ)の変更・最新申請、外国人登録の内容変更申請等についての詳細は、「韓国出入国管理事務所 Hi KoreaTEL:1345(日本語可)」に直接ご確認ください。
✰当館へのお届出等についてのお問い合わせは、在大韓民国日本国大使館領事部邦人援護班 戸籍担当にご連絡ください。
SEOUL特別市鐘路区栗谷路6 Twin Tree Tower A棟 8階 〒03142
TEL:(国番+82)02-739-7400(代表)夜間及び休館日は緊急オペレーター接続されます。
窓口業務時間:09:30~12:00、13:30~17:00
【参考V:韓国の離婚申請から日本の離婚届が完了するまでには、次のような方法があります。】
【例1】協議離婚- 夫婦共に離婚の意思がある場合。
韓国の家庭裁判所(家庭法院)或いは地方裁判所(地方法院)に二人で離婚申請に行く → 一定の熟慮期間(通常3ヶ月:子どもがいない場合は通常1ヶ月)経過後、二人で家庭裁判所等の確認を受け、その場で「確認書謄本」の発行を受ける → 確認を受けた日から3ヶ月以内に韓国内の役所に離婚届と共に「確認書謄本」等を提出して離婚成立 → 提出から約1週間後、【「協議離婚」と記載】がある韓国人の婚姻関係証明書の取得可能 → 日本に報告的な離婚届を提出
【例2】調停離婚1 - 夫婦共に離婚の意思がある場合。
韓国の家庭裁判所(家庭法院)に二人で離婚申請に行く → 特別な事由が認められ、熟慮期間の短縮・免除を受け、(当日又は後日)相談委員との面談を通して調停件として受付・処理される(手数料要) → 約1週間後、調停調書が送られてくる → 処理された日から1ヶ月以内に韓国内の役所に離婚届と共に「調停調書」等を提出して離婚成立 → 提出から約1週間後、【「離婚調停」と記載】がある韓国人の婚姻関係証明書の取得可能 → 日本に報告的な離婚届けを提出
【例3】調停離婚2 - 夫婦どちらかに離婚の意思がある場合。
韓国の家庭裁判所(家庭法院)に訴状を提出 → 韓国の家庭裁判所(家庭法院)にて調停等が行われる → 調停が成立する →後日、「調停調書」が送られくる → 調停が成立した日から1ヶ月以内に韓国内の役所に離婚届と共に「調停調書」等を提出して離婚成立 → 1週間後、【「離婚調停」と記載】がある韓国人の婚姻関係証明書の取得可能 → 日本に報告的な離婚届を提出
【例4】裁判離婚 - 夫婦どちらかに離婚の意思がある場合。
韓国の家庭裁判所(家庭法院)に訴状を提出 → 韓国の家庭裁判所(家庭法院)にて弁論、証拠調査、家事調査等が行われる →審理が終了し判決等が言い渡さる → 後日、「判決(或いは和解勧告決定)謄本」、「送達証明書」、「確定証明書」が送られてくる → 判決等が確定した日から1ヶ月以内に韓国内の役所に離婚届と共に「判決(或いは和解勧告決定)謄本」等を提出して離婚成立 → 1週間後、【「離婚判決」と記載】がある韓国人の婚姻関係証明書の取得可能 → 日本に報告的な離婚届を提出
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