韓国への入国査証・再入国

令和5年3月28日

1 観光などによる短期滞在

韓国政府は、日韓両国間の人的交流の活性化及び相互主義に基づき2006年3月1日より観光、商用、会議参加、親族訪問等(但し、就労又は営利活動目的の入国を除く)の目的による韓国を訪問する日本人に対し、90日間の査証免除措置を実施しています。

2 観光以外による入国

観光などによる短期滞在以外で韓国に入国する際には、原則的に各国に駐在する韓国の在外公館(大使館や総領事館)において事前に査証申請が必要です。韓国への入国査証や外国人登録、在留資格に関する詳しいことは外国人総合案内センター(電話番号:1345)やホームページ別ウィンドウで開く でご確認ください。

3 期滞在者による再出入国

韓国において外国人登録を行い、在留期間内に韓国を出国し、再入国をしようとする日本人は、出国前に管轄の出入国管理事務所で再入国許可を取得しなければなりません。詳しい情報は外国人総合案内センター(電話番号:1345)やホームページ別ウィンドウで開く でご確認ください。

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