赤ちゃんが韓国で生まれたら
「韓国での出産に伴う日本の“出生届~パスポート申請”」基本的な流れ
- ● 赤ちゃんの出生日を含めて3ヶ月以内(例えば、4月10日に生まれた子の届出期限は、7月9日となる)に(1) 出生届を日本の本籍地か住民票がある役所、または当館に届出【通常、赤ちゃんの名前が戸籍謄本に記載されるまで、届出をしてから1~1.5ヶ月かかります。】
- ● 本籍地に戸籍謄本の請求→受領して、(2) パスポート申請、パスポート受け取り【戸籍謄本の請求受付・発行は当館で行っていません。日本にいる親族に送付してもらうなど、請求方法については本籍地の役所にお問い合わせください。】
- 【韓国で出生後、緊急な用件で、すぐ日本に帰国しなければならない場合は「(2)-C.当館で‘帰国のための渡航書‘申請」をご参照ください。】
- ● 3ヶ月以上韓国に滞在する場合は当館に(3) 在留届を提出【在留届は窓口、郵送、インターネットなどで受付可能です。】
- ★ 日本国内で手続きをするもの(出生届、戸籍謄本の請求、パスポートの申請、住民票の届出、健康保険・出産一時金の申請等)は、届出方法や必要書類について、それぞれ手続きをする役所等に直接お問い合わせください。
- *父か母の国籍が韓国等、日本以外の方の赤ちゃんは、当該国への必要な手続きについて、(韓国での)居住地の区市役所・洞事務所や在大韓民国各国大使館等にお問い合わせください。
- *父母の国籍が二人とも韓国以外の方の赤ちゃんが韓国に90日以上滞在する場合、韓国で外国人登録申請が必要なことがあります。韓国の外国人登録については「韓国出入国管理事務所
Hi Korea」(総合インフォメーションTEL:局番なし1345)にお問い合わせください。
参考ホームページ
当館へのお届出等についてのお問い合わせは、当館(在大韓民国日本国大使館 領事部)にご連絡ください。
SEOUL特別市 鍾路区 栗谷路6 Twin Tree Tower A棟 8階 〒 03142
TEL:国番+82)02-739-7400(代表) 夜間及び休館日は緊急オペレレ-ターに接続されます。
窓口業務時間:09:30~12:00、13:30~17:00
休館日は当館ホームページ(休館日)をご確認ください。
★ ここからは ★父か母、又は父母が日本国籍である赤ちゃんが韓国国内で生まれた時に当館で可能な届出についてご説明致します。
(1) 出生届
父か母、又は父母が日本国籍である赤ちゃんが韓国国内で生まれた場合、
日本の出生届は、
- (1)-A:日本の本籍地等の役所に届出、
- (1)-B:当館の窓口で届出、
- (1)-C:当館に郵送で届出のうち、どれか一つの方法を選び、出生日を含めて3ヶ月以内(例えば、4月10日に生まれた子の届出期限は、7月9日となる)にお届出ください。
(例:10月23日生まれ→ 翌年1月22日までに届出。)「届出の日」は当館窓口に届出された日、または郵便が当館に届いた日のことであり、届出期限を過ぎた出生届は当館で受付できません。
*赤ちゃんの出生により日本国籍に加え、他国の国籍も取得した場合
- ・上記の届出期間を過ぎると日本国籍を失いますので、ご留意ください。
- ・届出期限内に出生届出をする際、届出用紙の「日本国籍を留保する」欄に署名し日本の国籍を留保する意思を表示しない場合、出生の日にさかのぼって日本国籍を失うことになりますので、ご留意ください。
★ 当館で出生届出をした旨の「受領書」「受付票」などは発行していません。当館の窓口で出生届出をした場合、日本の戸籍に赤ちゃんの名前が記載されるまで、当館窓口で届出が完了してから1~1.5ヶ月程度かかります。お急ぎの方は「(1)-A.日本の本籍地等の役所」にお届出ください。なお、戸籍に赤ちゃんの名前が記載された旨の「通知」等は一切ありません。記載されたかどうかの確認は本籍地の役所に直接お問い合わせください。
(1)-A.日本の本籍地等の役所に(直接或いは郵送で)届出
出生届等、戸籍関係の届出書は日本国内の各市町村役場に直接、又は郵送で届出することが可能です。(必要書類や赤ちゃんの名前が戸籍に記載されるまでの期間等、詳細は提出先の役所に直接ご確認ください。)
当館において出生届用紙が必要な方は「(1)-C.当館に郵送で届出I」をご参照ください。
(1)-B.当館の窓口で届出
● 日本の戸籍に赤ちゃんの名前が記載されるまで当館の窓口で届出が完了してから、通常1~1.5ヶ月を要します。お急ぎの方は「(1)-A.日本の本籍地等の役所」にお届出ください。
【当館での出生届出に必要なもの】
- ◯出生届:2通(コピー不可)→ ダウンロードできない方は「(1)-C.当館に郵送で届出I」をご参照ください。
- ◯出生証明書(病院で発行してくれるもの):2通(1通コピー可)
- ◯上記の日本語訳文(2の出生証明書が日本語以外の場合に作成):1通
- 「出生証明書」の日本語に翻訳する参考フォーム:加除訂正してご使用ください。
- ◯届出人(赤ちゃんの父又は母)を確認できる公文書(旅券等顔写真付きのもの)
- ◯本籍地確認のため、お手元に日本の戸籍謄(抄)本(コピー可)をお持ちでしたら、ご持参願います。
- <戸籍謄(抄)本がなくても届出可能です。>
- * ご来館前に記載内容の確認をご希望の方は出生届「(1)-C I・II」をご参照ください。
- * 緊急な用件で、すぐ日本に帰国される方は「(2)-C.当館で「帰国のための渡航書」申請」が可能です。
(1)-C.当館に郵送で届出
● 日本の戸籍に赤ちゃんの名前が記載されるまでの期間は、次の「I.出生届の用紙を請求する」~「III.必要書類を郵送で送付する」で出生届の届出が完了するまで郵送でのやりとりの時間がかかります。加えて、IIIの段階で、当館にて書類の届出が完了してから、通常1~1.5ヶ月を要します。
【「I.出生届用紙を請求する」から赤ちゃんの名前が戸籍に記載されるまで2~2.5ヶ月程度かかると予測されます。】
お急ぎの方は「(1)-A.日本の本籍地等の役所」にお届出ください。
I.出生届の用紙を郵送で請求する
★返送用の切手とメモを郵送で送付してください。
◯用紙に「出生届の用紙送付希望」(「渡航書」申請用紙等、その他必要事項がありましたらご記入ください。)とし、ご申請者のお名前・ご住所・日中ご連絡がつくお電話番号をご記入のうえ、返信用切手(普通郵便640ウォン又は、一般書留2,740ウォンあるいは速達書留3,740ウォン)を同封してお送りください。
★郵送で出生届の用紙と見本を送付いたします。
送付先住所と連絡先
〒 03142
서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 A동 8층
주대한민국일본국대사관 영사부 호적(출생신고) 담당 앞
II.当館に下書きをメール又はFAXで送付し、確認の電話をかける
★ 在大韓民国日本国大使館領事部 戸籍(出生)担当
TEL:02-739-7400(代表)・Fax:02-723-3528
メールアドレス ryojisodan.seoul@so.mofa.go.jp
III.当館から連絡を受けた後、必要書類を郵送で送付する。
参考:当館に郵便で出生届を送付する際に必要なもの】
- ◯当館から連絡を受け加除訂正、清書した出生届:2通(コピー不可)
- ◯病院で発行される出生証明書:2通(1通コピー可)
- ◯当館から連絡を受け清書した上記の日本語訳文:2通(1通コピー可)
- ◯届出人(赤ちゃんの父又は母)を確認できる公文書(旅券等顔写真付きのもの) のコピー
- ◯そのほか、当館から提出依頼を受けた書類等
★ ポイント1★ 赤ちゃんの苗字は、日本国籍者の父・母と同じ苗字です。日本の出生届用紙中にある「子の氏名」の「氏」は、日本の戸籍謄本に記載されている「氏」をご記入ください。
★ ポイント2★ 赤ちゃんの日本の名前に使える漢字は、法務省ホームページ「子の名に使える漢字」に記載されているように、常用漢字(平成22年11月30日内閣告示)、人名用漢字(戸籍法施行規則第60条)に揚げられた漢字です。韓国で名に使用できる漢字でも日本の名には使用できないものがあります。お届出前に必ずご確認ください。
★ ポイント3★ 重国籍や国籍の選択方法については、当館ホームページのFocus「国籍選択(重国籍の方の)届出をご参照ください。
(2) パスポート申請
当館での赤ちゃんのパスポート申請の方法は次の3つです。
(2)-A.当館の窓口での新規パスポート申請
(2)-B.当館へ郵便によるパスポート申請
当館管轄区域(ソウル特別市、京畿道、江原道・全羅南北道・忠清南北道・仁川・大田・光州広域市・世宗特別自治市)にお住いの方は郵便でパスポートの申請が可能です。
(2)-C.当館で「帰国のための渡航書」申請、出産後3ヶ月以内に緊急な用件で日本に帰国される場合、出生届と同時であれば、日本に帰国するために一回に限り使用可能な「帰国のための渡航書」の申請ができます。
● 海外でのパスポート(旅券)は命の次に大切なもの!●
パスポートは世界で通用する身分証明書です。世界のほとんどの国が外国人の入国・滞在を許可する条件の一つとしてパスポートの携帯及び呈示を求めています。日本でも、自国民の出国・帰国の際にパスポートの携帯及び呈示を義務付けています。また、言葉の異なる海外では、自分が何者であるか(国籍、氏名、年齢等)を具体的に証明できる手段です。
(パスポートには、日本国外務大臣の名前で「日本の国民である本パスポートの所持人を通路故障なく旅行させ、同人に必要な保護扶助を与えられるよう関係諸官に要請する。」との、いわゆる「保護要請文」が記載されています。)日本国籍保持者が日本に入国する場合、日本のパスポートの呈示が必要です。韓国で生まれて日本への出生届出をした赤ちゃんは、当館で日本のパスポートを申請し、発給を受けて日本に入国してください。
(2)-A.当館の窓口での新規パスポート申請
【申請に必要なもの】
- ◯5年用パスポート申請書:1通(「当館窓口」又は「ダウンロード申請書サイト」より入手
:満18歳未満の方は5年用のみ申請可)
- ◯戸籍謄本(6カ月以内に発行のもの):1通
- ◯戸籍謄本の申請・受領の仕方については本籍地にご確認ください。
- ◯写真(縦4.5cm、横3.5cm、顔の長さ3.4cm±2mm):1枚
- →日本国外務省パスポート申請用写真の規格について
- ◯申請人(赤ちゃんの父又は母)を確認できる公文書(旅券等顔写真付きのもの)
- ◯申請人の外国人登録証
- *パスポートの申請書は法定代理人[赤ちゃんの父か母等]が窓口にご提出ください。
- *申請書の署名欄への署名は、小学校入学前の場合、法定代理人[赤ちゃんの父か母等]が申請書の署名欄に代筆できます。
- *パスポートの受け取りも法定代理人[赤ちゃんの父か母等]が窓口に お越しください。(郵送でのお渡しはしていません。)
- *ご本人確認のため、赤ちゃんは受け取り時、必ず一緒にご来館ください。(当方でご本人の確認ができない場合はパスポートをお渡しできません。)
- *申請から受け取りまでの期間は約5日間(休館日除く)です。
- *手数料は当館ホームページ「領事手数料」をご参照ください。
(2)-B.当館へ郵便によるパスポート申請【こちらは、「(3)在留届」の届出を済ませてからご申請ください】。
こちらは、既に(3) 在留届を提出済みの方で、当館管轄区域(ソウル特別市、京畿道、江原道・全羅南北道・忠清南北道・仁川・大田・光州広域市・世宗特別自治市)にお住いの方を対象にしたサービスです。当サービスの詳細は、当館ホームページ「郵便によるパスポート申請」をご覧ください。
なお、当サービスは郵便での申請のため、ご自宅より最初に送付した日から、旅券受け取りまで、不備が無い場合で、約2週間程度かかりますのでご承知おきください。
(2)-C.当館で「帰国のための渡航書」申請
韓国で生まれた赤ちゃんがパスポート申請をしていない状態で緊急な用件で日本に帰国しなければならない場合、こちらの「帰国のための渡航書」(パスポートの代わりに一回に限り使用可能な日本に帰国するための身分証明書)を申請することができます。次の点にご留意ください。
◯出生日を含めて3ヶ月以内(例えば、4月10日に生まれた子の届出期限は、7月9日となる)で、まだ出生届を届出していない赤ちゃん→ 同時に「(1) 出生届」の届出が必要。
◯出生届を届出済みでパスポート申請をしていない赤ちゃん→ 赤ちゃんの名前が記載された戸籍謄(抄)本が1通必要。 戸籍謄(抄)本の申請・受領の仕方については本籍地にご確認ください。
【申請に必要なもの】
- ◯出生届(必要書類は出生届「(1)-B.当館の窓口で届出」を参照)又は、戸籍謄本1通(6ヶ月以内発行のもので、赤ちゃんの名前が記載されているもの)
- ◯帰国のための渡航書申請書:1通(当館に設置のもの)
- ◯帰国日時と利用する航空(船舶)会社名及び便名(申請書に記入用)
- ◯写真(縦4.5cm、横3.5cm、顔の長さ3.4cm±2mm):1枚
- ◯申請人(父又は母)を確認できる公文書(旅券等顔写真付きのもの)
- ◯手数料は当館ホームページ「領事手数料」をご参照ください。
- *申請は必ず赤ちゃんと一緒に赤ちゃんの父か母が窓口で申請してください。
- *出生届の受付から渡航書の受け取りまで2~3時間程度、(申請書の記載時間により個人差はありますが)時間を要します。
【例1】AM9:30来館→AM12:00渡航書発行、【例2】PM1:30来館→PM4:00渡航書発行
(窓口混雑時、予想より長く時間がかかったり、当日発行ができないことがありますので、予めご了承ください。)
- *渡航書の有効期限は発行日を含めて3日程です。有効期限内に日本に帰国できるように、予め飛行機等の座席を予約し、飛行機等の出発時間に間に合うよう、時間に余裕を持ってご来館ください。
- *窓口での待ち時間を少しでも短くするためなど、ご来館前に出生届の記載内容の確認をご希望の方は出生届「(1)-C I・II」をご参照ください。
- *日本に帰国後、日本のパスポートが必要な場合は、日本の住民票がある地域のパスポートセンターで申請してください。
- *その他、ご不明な点はお電話にてお問い合わせください。TEL:02-739-7400(代表)
(3) 在留届
日本国外に3ヶ月以上長期滞在を予定する日本の方は、旅券法第16条に基づき滞在地を管轄する日本大使館又は日本総領事館に在留届(来館、郵送、ネットで届出可能)を届出しなければなりません。
詳しくは、当館ホームページ「在留届・帰国届・住所変更届」、あるいは「在留届電子届出システム(ORRnet)」をご参照ください。
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