出生届

令和7年3月31日

「韓国での出産に伴う日本の“出生届~パスポート申請”」基本的な流れ

出生日を含めて3か月以内(※)に出生届を日本の本籍地か住民票がある役所、または当館に届け出る必要があります。
当館に届出をした場合は、子の名前が戸籍謄本に記載されるまで、通常1~1.5か月かかります。
※(例)4月10日生まれた子の届出期限は、7月9日
  • 届出期限が迫っている方は、郵送ではなく直接当館窓口へ来館し提出してください。もし、期限までに提出できなかった場合、子の日本国籍が失われる可能性があります。
  • 韓国で出生後、緊急な用件で、すぐ日本に帰国しなければならない場合は当館に出生届を提出後、帰国のための渡航書を発行できます。(当館以外に出生届を提出された場合は、戸籍謄本も必要です。)
  • 子の日本の名前に使える漢字は、法務省ホームページ【子の名に使える漢字】に記載されている常用漢字(平成22年11月30日内閣告示)と人名用漢字(戸籍法施行規則第60条)です。韓国で名に使用できる漢字でも、日本の名前には使用できないものがあります。届出前に必ずご確認ください。

出生届の提出は、下記の3つの方法があります。

1.当館の窓口で届出

 出生届:2通【ダウンロード【見本】
 (用紙は窓口にもあります。)
 病院からの出生証明書2通、 日本語翻訳1通 
 ※ 翻訳フォーム例【ダウンロード
 届出人(子の父または母)を確認できる公文書(旅券等顔写真付きのもの)
 
  • ※ 必要書類、各2通のうち届出書以外は1通コピー可
  • ※ 翻訳に公証は必要ありません(ご自分で翻訳することも可能です)。翻訳者の名前を必ず書いてください。
  • ※ 大使館で提供する翻訳フォームは必ずご本人様の証明書内容に合わせて修正してください。

2.当館に郵送で届出

I.出生届の用紙をダウンロード

こちらの方から【ダウンロード】してください。(必ずA3サイズで印刷してください。
A3サイズの印刷が難しい場合は返送用の切手とメモを郵送してください。
用紙に「出生届の用紙送付希望」とし、ご申請者のお名前・ご住所・日中ご連絡がつくお電話番号をご記入のうえ、返信用切手100g分(郵便料金は、このページ規格外料金をご確認ください)を同封して下記の住所まで郵送してください。出生届の用紙と見本を返送します。
 
 
 〒 03142
 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 A동 8층
 주대한민국일본국대사관 영사부 호적(출생신고) 담당 앞
 
 


II.当館に下書きをメールまたはFaxで送付する。

出生届、出生証明書の日本語翻訳文を1枚ずつ記入して出生証明書と一緒にスキャンまたは写真などで添付して以下の連絡先まで送付してください。大使館にて記載内容を確認のうえ、訂正すべき箇所等をお電話でご連絡いたします。送付した翌日まで連絡がない場合には当館までご連絡ください。  

III.当館から連絡を受けた後、以下の必要書類を郵送で送付する。

 出生届:2通ダウンロード】【見本】
 (当館から連絡を受け加除訂正、清書し確認済のもの、コピー不可)
 病院からの出生証明書2通、 日本語翻訳2通 
 ※ 翻訳フォーム例ダウンロード
 届出人(子の父または母)を確認できる公文書(旅券等顔写真付きのもの)のコピー
 
  • ※ 必要書類各2通のうち届出書以外は1通コピー可
  • ※ 翻訳に公証は必要ありません(ご自分で翻訳することも可能です)。翻訳者の名前を必ず書いてください。
  • ※ 大使館で提供する翻訳フォームは必ずご本人様の証明書内容に合わせて修正してください。

3.日本の本籍地等の役所に(直接または郵送で)届出

出生届等、戸籍関係の届出書は日本国内の各市町村役場に直接、または郵送で届け出ることが可能です。(必要書類や子の名前が戸籍に記載されるまでの期間等、詳細は提出先の役所に直接ご確認ください。)