在留資格認定証明書の交付を受けている場合
令和5年3月28日
1.申請書1部(ロシア・CIS諸国・ジョージア人は2部)
領事部に置いてありますので、申請のために来庁した後に作成しても差し支えありません。
次のファイルをダウンロードしてお使いになっても差し支えありません。なお、署名については、必ず申請者本人が署名を行ってください。
※ 申請書は正確に記載してください。 記載内容が虚偽の場合は審査上不利益に扱われますので、ご注意ください。
2.旅券
3.写真1枚(ロシア・CIS諸国・ジョージア人は2枚)
大きさは、概ね縦4.5cm x 横3.5cmです。
申請時から6ヶ月以内に撮影した証明写真をお願いします。(スナップ写真は認められません。)
併記旅券に記載された子供についても写真が必要です。
4.(1)韓国人の方
次のうち、いずれか1つ(漢字氏名及び居住地を確認することができるもの)
- 住民登録証明書表裏写し
- 住民登録謄本
- 住民登録抄本
(注1)発行日から3か月以内のもの
(注2)提出された資料については返却いたしません。
4.(2)韓国人以外の方
韓国の外国人登録証の表裏の写しを提出してください。
5.在留資格認定証明書の原本又は写し(注)
在留資格認定証明書(原本)は査証の発給後、旅券に添付して返却いたします。(日本に入国する際に日本の空港等で提出してください。)
注)在留資格認定証明書の有効期間は交付後3ヶ月です。交付後3ヶ月以内に日本に入国しなければなりません。
注)電子在留資格認定証明書の場合は同証明書(電子メール)の提示又は写しの提出
6.その他
個別に契約書等申請に関連する書類を求める場合があります。
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