長期滞在を目的とするビザ申請のための提出基本書類

令和7年3月31日

1.申請書1部(ロシア・CIS諸国・ジョージア人は2部)

※ 申請書は正確に記載してください。 記載内容が虚偽の場合は審査上不利益に扱われますので、ご注意ください。
※ 署名については、必ず申請者本人が署名してください。

2.旅券

3.写真1枚(ロシア・CIS諸国・ジョージア人は2枚)

大きさは、概ね縦4.5cm x 横3.5cmです。

申請時から6ヶ月以内に撮影した証明写真をお願いします。(スナップ写真は認められません。)

併記旅券に記載された子供についても写真が必要です。

4.(1)韓国人の方

次のうち、いずれか1つ(漢字氏名及び居住地を確認することができるもの)

  • 住民登録証明書表裏写し
  • 住民登録謄本
  • 住民登録抄本

(注1)発行日から3か月以内のもの

(注2)提出された資料については返却いたしません。

4.(2)韓国人以外の方

韓国の外国人登録証の表裏の写しを提出してください。

5.在留資格認定証明書の原本又は写し(注)

在留資格認定証明書(原本)は査証の発給後、旅券に添付して返却いたします。(日本に入国する際に日本の空港等で提出してください。)

注)在留資格認定証明書の有効期間は交付後3ヶ月です。交付後3ヶ月以内に日本に入国しなければなりません。

注)電子在留資格認定証明書の場合は同証明書(電子メール)の提示又は写しの提出

注)在留資格認定証明書の交付を受けることなく、長期滞在を目的とする査証申請をした場合、原則として大使館限りで査証の発給は困難ですが、日本に就労等により在留している者の子については、韓国で出生直後に速やかに本邦に渡航する必要がある場合に限り、「家族滞在」査証を大使館限りで発給できる場合があります。申請にあたり必要な書類は以下のとおりです。
1. 日本に在留している者の在職証明書
2. 所得証明書
3. 住民票(記載事項の省略がないもの)
4. 在留カードの表裏の写し
5. 親族関係を明らかにする資料(家族関係証明書等)
6. 住民登録謄本等(居住地確認のため)など

6.その他

個別に契約書等申請に関連する書類を求める場合があります。