在留届

令和7年3月31日
在留届電子届出システム(ORRnet)
オンライン在留届はバナーをクリックして下さい。

 

〇 外国に住所又は居所を定めて3ヶ月以上滞在する人は、その地域を管轄する日本大使館又は総領事館に在留届をすみやかに提出することが義務付けられています。(旅券法第16条)

〇 ソウル特別市・世宗特別自治市・仁川広域市・大田広域市・光州広域市を含む京畿道・江原道・忠清道・全羅道全域にお住まい、または滞在の邦人の方は、当館に在留届の提出をお願いします。

在留届

〇 大きな地震、洪水、山火事などの天災が発生したとき「在留届」により現地に居住している方の安否確認がいち早く行えます。

〇 在留届は、日本人の“誰が、いつから、どこの国の、どこに居住しているか”を明確にするものであり、在留届が提出されていなければ、その人が海外に居住していることを在外公館が知ることはできず、万一の場合に、その人の安否確認、留守宅などへの連絡をすることができません。

〇 海外で発生した重大な事件、事故は、現地警察から管轄の日本大使館または総領事館に連絡があります。「在留届」により、現地に居住している方の連絡先などを調査し、必要な救済措置を行います。

〇 オンライン在留届を提出した方は、旅券のオンライン申請も可能です。旅券のオンライン申請には、「オンライン在留届」が必要です。

○在外選挙人名簿登録申請などの領事窓口サービスを受ける場合にも、「在留届」は利用されています。

提出方法

〇 「在留届電子届出システム(ORRnet)」(このページの冒頭にもバナーがあります)をクリックして、いつでも同サイトから届出及び変更ができます。
また、この「「在留届電子届出システム(ORRnet)」から在留届の提出を行った方は、住所等の変更、帰国・転出届も同サイトを通じて届出可能です。
 
〇 書面で提出(持参、郵送)することも可能です。書面によって在留届を提出した場合は、在留届の届出内容の変更、帰国・転出の際にも、大使館に書面で変更届または帰国・転出届を提出していただく必要があります。

帰国したり住所変更があった場合は・・・

〇 「在留届」提出後、就職・転職、転居、結婚、出産、家族の移動など在留届の記載事項に変更があったときや、日本にご帰国、韓国から転出されるときには、それぞれ届出が必要です。

〇 変更届がないと、いざという時の連絡などが受けられないこともあります。また、帰国・転出届の提出がないと、すでに帰国された後も、注意喚起や安否確認のためのSMSやメールがみなさんの電話番号やメールアドレスに送信されることになります。緊急事態の際、大使館・総領事館は、既に帰国しているあなたの安否確認に時間をとられ、 実際に滞在している他のみなさんの安否確認がそれだけ遅れることにもなりかねませんので、帰国または転居される際には帰国・転出届、変更届の提出をお願いします。

《当館に既に提出されている在留届を電子届出化する方法》

(1)「在留届電子届システム(ORRネット)」から新規に在留届を行ってください。旧データ移行作業に必要となるため、現在の在留届に登録されているメールアドレスで登録をお願いします。

(2)新規に在留届を提出した後、以下の例を参考に当館(ryojisodan.seoul@so.mofa.go.jp)に連絡してください。
  • 件名: 在留届データ移行の申請
  • 内容: 「電子届出化」のために新規に在留届を提出しましたので、旧データの移行を申請します。
    • 在留届の筆頭の方の氏名:外務太郎
    • 生年月日:19xx/01/20
    • 韓国国内の電話番号:010-xxxx-xxxx

(3)当館に登録されている在留届を確認後、当方で旧データ(書面で届出されていたもの。到着日等)の必要部分を新データに移行し、メールにて返信します。なお、対応に一定の日数をいただきますので、あらかじめご了承ください。