在留届・住所等変更・帰国届

令和5年7月5日

在留届電子届出システム(ORRnet)
オンライン在留届はバナーをクリックして下さい。

 

〇 外国に住所又は居所を定めて3ヶ月以上滞在する人は、その地域を管轄する日本大使館又は総領事館に在留届をすみやかに提出することが義務付けられています。(旅券法第16条)

 

〇 ソウル特別市・世宗特別自治市・仁川広域市・大田広域市・光州広域市を含む京畿道・江原道・忠清道・全羅道全域にお住まい、または滞在の邦人の方は、当館に在留届の提出をお願いします。

在留届

〇 大きな地震、洪水、山火事などの天災が発生したとき「在留届」により現地に居住している方の安否確認がいち早く行えます。
 

〇 在留届は、日本人の“誰が、いつから、どこの国の、どこに居住しているか”を明確にするものであり、在留届が提出されていなければ、その人が海外に居住していることを在外公館が知ることはできず、万一の場合に、その人の安否確認、留守宅などへの連絡をすることができません。
 

〇 海外で発生した重大な事件、事故は、現地警察から管轄の日本大使館又は総領事館に連絡があります。「在留届」により、現地に居住している方の連絡先などを調査し、必要な救済措置を行います。
 

〇 パスポートや身分証などの落し物が警察、郵便局、市役所などから日本大使館又は総領事館に回送されてきた時「在留届」により現地に居住している方の物であることが確認され、本人が直ちに受け取ることができます。
 

〇 現地で各種証明などを受ける際に「在留届」を提出していると、本籍地、家族構成、旅券番号、その他の身分事項の確認に役立つので、手続きが早く済みます。オンライン在留届を提出した方は、旅券のオンライン申請も可能です。旅券のオンライン申請には、「オンライン在留届」へのログインが必要です。

帰国したり住所変更があった場合は・・・

〇 「在留届」提出後、就職・転職、転居、結婚、出産、家族の移動やご不幸にも亡くなられた場合など在留届の記載事項に変更があったときや、日本にご帰国、韓国から転出されるときには、それぞれ届出が必要です。
 

〇 住所の変更届がないと、いざという時の連絡が受けられません。また、特に帰国時に、連絡をされないと、既に帰国されているにもかかわらず韓国で災害等が起きたときに繰り返しご連絡をさしあげることとなります。

提出方法

〇 「在留届電子届出システム(ORRnet)別ウィンドウで開く」(このページの冒頭にもバナーがあります)をクリックして、いつでも同サイトから届出及び変更ができます。
また、この「「在留届電子届出システム(ORRnet)」から在留届の提出を行った方は、住所等の変更、帰国・転出届も同サイトを通じて届出可能です。
 

〇 なお、在留届は書面で提出(持参、郵送)することも可能ですが、書面によって在留届を提出した場合は、在留届の届出内容の変更、帰国・転出の際にも、大使館に書面で変更届又は帰国・転出届を提出していただく必要があります。

 

《当館に既に提出されている在留届を電子届出化する方法》

 

(1)「在留届電子届システム(ORRネット)」から新規に在留届を行ってください。旧データ移行作業で必要なので、現在の在留届に登録されているメールアドレスで登録をお願いします。
 

(2)新規に在留届を提出した後、以下の例を参考に当館(ryojisodan.seoul@so.mofa.go.jp)に連絡してください。

〇 件名: 在留届データ移行のお願い
〇 内容: 「電子届出化」のために新規に在留届を提出しましたので、旧データの移行をお願いします。
・在留届の筆頭の方の氏名: 外務太郎
・生年月日:19xx/01/20
・韓国国内の電話番号:010-xxxx-xxxx

 

(3)当館に登録されている在留届を確認後、当方で旧データ(書面で届出されていたもの。到着日等)の必要部分を新データに移行し、メールにて返信します。なお、対応に一定の日数をいただきますので、あらかじめご了承ください。

おすすめ情報