在外選挙について

令和7年3月31日

海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。

在外投票をするには、事前に在外選挙人名簿への登録申請が必要であり、当館への在留届の提出手続きとは別途の手続きが必要ですので、ご留意ください。

登録申請をしてから在外選挙人証が交付されるまでに2か月程度要しますので、余裕をもって申請ください。

 

登録資格

  1. 日本国籍を持つ18歳以上の有権者
  2. 日本国内に住民登録がされていない方(転出届出済み)
  3. 当館の管轄区域内に3か月以上継続して住んでいること
  4. ※登録申請は、住所を定めていれば3か月経っていなくても行うことができますが、実際の登録手続きは住所を定めた日から3か月が経ってから行われます。

 

申請場所

在外選挙人名簿への登録の申請は、当館領事部窓口や領事出張サービスで受け付けています。本年度の領事出張サービスの実施予定については、こちらをご覧ください。

 

必要書類

【初めて申請する方】

 在外選挙人名簿登録申請書【ダウンロード
 ※申請書は当館にもあります。
 パスポート
 外国人登録証(二重国籍の方は韓国の身分証)
(ご家族の方が代表して申請する際のみ)申出書【ダウンロード
 ※全員分のパスポートと申出書が必要です。
 

【在外選挙人証の記載事項変更を希望する方】

引越しや氏名の変更などにより在外選挙人証の記載事項を変更する場合は、以下の書類を在外公館に郵送するか、直接窓口に提出してください。
※郵送の場合、パスポートおよび外国人登録証はコピーを送付してください。
※郵送で書類を送付してから1週間が経っても当館から連絡がない場合は、当館までご連絡お願いします。

 

記載事項変更届出書【ダウンロード
※申請書は当館にもあります。
 パスポート
※郵送時はコピー
 外国人登録証(二重国籍の方は韓国の身分証)
 ※郵送時はコピー
 在外選挙人証の原本
 変更事項を確認できる公文書
(外国人登録証の裏面、戸籍謄本など)

 

【在外選挙人証の再交付を希望する方】

在外選挙人証の紛失、破損、小選挙区の変更、選挙人証の余白がなくなったなどの理由により在外選挙人証の再交付申請をする場合は、以下の書類を在外公館に郵送するか、直接窓口に提出してください。
※郵送の場合、パスポートおよび外国人登録証はコピーを送付してください。
※郵送で書類を送付してから1週間が経っても当館から連絡がない場合は、当館までご連絡お願いします。

 

 再交付申請書(兼記載事項変更届出書)【ダウンロード
 ※申請書は当館にもあります。
 パスポート
 ※郵送時はコピー
 在外選挙人証の原本
 ※紛失の場合を除く。
 外国人登録証(二重国籍の方は韓国の身分証)
 ※郵送時はコピー

 

在外投票の方法

在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館投票」、「郵便投票」、「日本国内での投票」のいずれかの方法で投票することができます。詳しくは、外務省HPをご参照ください。
(注)在外公館投票の日程は当館ホームページでお知らせします。

 

注意事項

在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証をお持ちの方が、帰国して国内の市区町村に転入届を提出し、住民基本台帳に記載されてから4か月が経過すると、在外選挙人名簿から抹消され、在外投票ができなくなる場合があります。

お持ちの在外選挙人証が有効かどうか確認されたい場合は、在外選挙人証に記載されている選挙管理委員会に直接ご確認願います。

 

当館連絡先

在大韓民国日本国大使館領事部
  • 住所 : ソウル特別市鍾路区栗谷路6 ツインツリータワーA棟 8階 〒03142
  • TEL : (国番 +82)02-739-7400(代表)
  • FAX : (国番 +82)02-723-3528
  • E-mail : ryojisodan.seoul@so.mofa.go.jp
  • 窓口業務時間:9:30~12:00(午前)、13:30~17:00(午後)

 

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