パスポート(旅券)- パスポートを紛失した時の手続き・申請書類
令和5年6月28日
1.カバンの中や立ち寄った場所等を再度探してみる。
旅行日程や仕事の都合等ですぐに帰国する必要がある場合、当館では「帰国のための渡航書」というパスポートの代わりとなる書類を準備します。渡航書を発行した場合、いままでのパスポートは失効しますので、届出後、無くしたパスポートが見つかっても、そのパスポートは使用できません。もう一度、カバンや服の中、立ち寄った場所でパスポートを探してみてください。残念ながらパスポートが見つからない場合、韓国の警察で紛失届の手続きをする必要があります。
渡航書で帰国することを選択された場合、渡航書の発給に必要な書類は以下の通りです。また、大使館の窓口で申請されてから作成に2時間から3時間かかります。帰国する飛行機の便に十分な余裕を持って窓口にお越しください。帰国便が間に合いそうにない場合は、あらかじめ帰国便の変更をお願いします。
2.最寄りの警察署に届出、証明書を受け取る。
韓国の警察の派出所または警察署に行き、紛失届を作成していただきます。
紛失届を受取り後、ご自身の名前(アルファベット表記)、生年月日等について、誤りが無いか確認してください。
必要があれば以下の画面を提示する、印刷するなどして、ご活用下さい。
여권을 분실했습니다. (旅券を無くしました)
일본 사람입니다.(日本人です)
이름(名前):
생년월일(生年月日/西暦表記):
3.写真を用意する。
6か月以内に撮影されたもの2枚:縦4.5cm、横3.5cm ±2mm【写真規定について】
大使館の周辺に複数の写真館があります。
4.在韓国日本国大使館領事部で次のAかBの申請をする。
A.緊急に日本へ帰国しなければならない方の申請書類:帰国のための渡航書+紛失(盗難・焼失)届
- 韓国警察の紛失等届出の証明書1枚
- 写真2枚
- 手数料はこちらをご確認ください(韓国ウォン現金のみ可 カード・円払い不可)。
- 帰国する飛行機等の便名(帰国のための渡航書の有効期限は7日程です。)
- 戸籍謄(抄)本又は日本国籍があることを確認できる立証書類:1通(日本の運転免許証は不可)
- 申請時には本人が窓口にお越しください。なお、満18歳未満の方は、法定代理人(父か母又は法定代理人)の同意等が必要です。ご一緒にご来館できない場合には、渡航書申請同意書(PDF)
の提出も必要ですので、ご来館前に必ず当館にご相談ください。
- 大使館の受付可能時間は、平日午前9時30分から12時まで、午後は1時30分から午後5時までで、土日及び休日の対応は行っていません。渡航書の作成に時間を要する関係上、午後3時ころまでのご来館をおすすめしております。また、お急ぎの場合、写真や現金が揃っていなくても、受付後、一度外出してこれらを準備することも可能です。
- 戸籍謄本に関してお手元に無ければ、窓口で身分証明書等をご確認させて頂き、日本にご帰国後、大使館に郵送をお願いしています。
B.すぐに日本へ帰国しない方の申請書類:一般旅券【新規】+紛失(盗難・焼失)届
- 韓国警察署の紛失等届出の証明書1枚ほか、通常のパスポート発給と同一の手続きとなります。
- ★ その他ご不明な点は、在大韓民国日本国大使館領事部 02-739-7400(代表)旅券担当にお問い合わせください。
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