再入国許可有効期間の延長申請の案内
令和5年3月28日
再入国許可(注)を受けて出国した外国人再入国許可(注)を受けて出国した外国人が、病気、交通機関の途絶、学業の継続等やむを得ない事情により、再入国許可有効期間内に日本へ再入国できない場合には、それを証する書類を付して再入国許可の有効期間延長許可申請を行うことができます。
なお、再入国許可が効力を生じた日から6年(特別永住者の場合は7年)を超えない範囲に限られ、日本で許可された在留期間を超えて有効期間の延長を行うことはできません。また、1回の許可により延長する期間は1年を超えることはできません。
(注)再入国許可を受けず、みなし再入国許可で出国した外国人については、出入国管理及び難民認定法第26条の2第3項の規定により、再入国許可有効期間延長の手続きはできません。
なお、再入国許可が効力を生じた日から6年(特別永住者の場合は7年)を超えない範囲に限られ、日本で許可された在留期間を超えて有効期間の延長を行うことはできません。また、1回の許可により延長する期間は1年を超えることはできません。
(注)再入国許可を受けず、みなし再入国許可で出国した外国人については、出入国管理及び難民認定法第26条の2第3項の規定により、再入国許可有効期間延長の手続きはできません。
【申請の際に必要な書類】
- 申請書
- 旅券(再入国許可証印が貼付されているもの)
- 日本の在留カード、特別永住者証明書、又は外国人登録証明書
- 再入国許可の有効期間の延長を必要とする理由を証明する資料(病気の場合は診断書、学業の継続の場合は在学証明書など)
(注)写真は必要ありません
【手数料】
手数料はこちらをご覧下さい。
おすすめ情報
- 領事部のご案内
- 窓口業務一覧
- 領事手数料
- 大使館へのお届出
- 在留届・帰国届・住所等変更届
- お知らせ・在留邦人向けメールマガジン
- 安全マニュアル(PDF)
(12.4MB)
- 在外選挙
- パスポート(旅券)
- 必要書類
- 年齢別留意点
- 紛失手続き
- 郵便申請
- 写真規格
- 各種証明書の発行
- 日本運転免許証証明書
- 印章の証明
- 警察(犯罪経歴・事実)証明書
- 在留証明
- 署名(拇印)サイン証明
- 印鑑登録・証明
- 婚姻要件具備証明
- 戸籍の届出(婚姻・出生・国籍等)
- 婚姻届の出し方
- 赤ちゃんが韓国で生まれたら
- (戸籍)離婚届の出し方
- 国籍選択(重国籍の方の)届出
- その他(戸籍の届出)
- 領事出張サービス
- 日本・韓国での手続き情報
- 韓国への入国査証・再入国
- 学校の入学転入
- 韓国で自動車等を運転するにあたって
- 年金照会先の案内
- 子どもの親権をめぐる問題
- 査証申請等の案内
- 査証申請案内
- 再入国許可有効期間の延長申請
- 日韓ワーキングホリデー
- 医療滞在査証
- 入国審査
- 外国人在留関係
- 新しい在留管理制度
- 特別永住者の制度の変更
- 住民基本台帳制度
- 在外被爆者関係手続き案内
- 教科書配布
- 査証の種類と提出資料
- 「短期滞在」ビザ申請のための提出基本書類一覧表
- 在留資格認定証明書の交付を受けている場合
- 在留資格認定証明書の交付を受けていない場合
- 訪日時外国人の病気・怪我の際の医療機関等の連絡先について