再入国許可有効期間の延長申請の案内

令和7年3月20日
再入国許可(注)を受けて出国した外国人再入国許可(注)を受けて出国した外国人が、病気、交通機関の途絶、学業の継続等やむを得ない事情により、再入国許可有効期間内に日本へ再入国できない場合には、それを証する書類を付して再入国許可の有効期間延長許可申請を行うことができます。

なお、再入国許可が効力を生じた日から6年(特別永住者の場合は7年)を超えない範囲に限られ、日本で許可された在留期間を超えて有効期間の延長を行うことはできません。また、1回の許可により延長する期間は1年を超えることはできません。

(注)再入国許可を受けず、みなし再入国許可で出国した外国人については、出入国管理及び難民認定法第26条の2第3項の規定により、再入国許可有効期間延長の手続きはできません。

【申請の際に必要な書類】

  1. 申請書
  2. 旅券(再入国許可証印が貼付されているもの)
  3. 日本の在留カード、特別永住者証明書、または外国人登録証明書
  4. 再入国許可の有効期間の延長を必要とする理由を証明する資料(病気の場合は診断書、学業の継続の場合は在学証明書など)

(注)写真は必要ありません。

【手数料】

手数料はこちらをご覧下さい。