特別永住者の制度の変更

令和5年3月28日
2012年7月9日から特別永住者の制度が変わります。

1. 「特別永住者証明書」が交付されます

「外国人登録証明書」が廃止され、「特別永住者証明書」が交付されます。

2. 再入国許可の制度が変わります。

(1)「みなし再入国許可」が導入されます。

有効な旅券及び特別永住者証明書を所持する特別永住者の方が、出国の際に、出国後2年以内に再入国する意図を表明する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。 (この制度を「みなし再入国許可」といいます。)

※ みなし再入国許可により出国した場合、その有効期間を海外で延長することはできません。 出国後2年以内に再入国しないと特別永住者の地位が失われることになりますので、注意してください。

(2)再入国許可の有効期間の上限が「6年」になります。

2012年7月9日以降に許可される再入国許可は、有効期間の上限が「4年」から「6年」に伸長されます。
詳しくは、法務省ホームページ(日本語)を御覧ください。

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