特別永住者の制度

令和7年3月20日
特別永住者の制度は以下のとおりです。

1. 「特別永住者証明書」の交付

「外国人登録証明書」が廃止され、「特別永住者証明書」が交付されます。

2. 再入国許可の制度

(1)「みなし再入国許可」で出国する場合

有効な旅券および特別永住者証明書を所持する特別永住者の方が、出国の際に、出国後2年以内に再入国する意図を表明する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなりました。 (この制度を「みなし再入国許可」といいます。)

※ みなし再入国許可により出国した場合、その有効期間を海外で延長することはできません。 出国後2年以内に再入国しないと特別永住者の地位が失われることになりますので、注意してください。

(2)再入国許可の有効期間の上限は「6年」

再入国許可は、有効期間の上限が「6年」となっています。
詳しくは、出入国在留管理庁ホームページ(日本語)を御覧ください。

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