婚姻届
令和7年3月31日
韓国で婚姻届を提出し受理されてから婚姻成立3か月以内に、在大韓民国日本国大使館、あるいは日本国内の市区町村役場のどちらか一方にご提出ください。 通常、配偶者の名前が戸籍謄本に記載されるまで、届出をしてから1~1.5か月かかります。
一方が韓国人の場合 (届出人は日本人に限る)
![]() |
婚姻届:2通【ダウンロード】【見本】 |
![]() |
韓国側「婚姻関係証明書」(3か月以内に取得したもの)2通、日本語翻訳1通 ※ 翻訳フォーム例【ダウンロード】 |
![]() |
韓国側「家族関係証明書」2通、 日本語翻訳1通 ※ 翻訳フォーム例 【ダウンロード】 |
![]() |
届出人を確認できる公文書(旅券等顔写真付きのもの) |
- ※ 必要書類各2通のうち届出書以外は1通コピー可
- ※ 翻訳に公証は必要ありません(ご自分で翻訳することも可能です)。翻訳者の名前を必ず書いてください。
- ※ 大使館で提供する翻訳フォームは必ずご本人様の証明書内容に合わせて修正してください。
日本人同士の場合
![]() |
婚姻届:2通【ダウンロード】【見本】 ※証人2名の署名等も必要です。 |
![]() |
双方のパスポートおよび韓国外国人登録証 |