在留資格認定証明書の交付を受けていない場合
令和7年3月31日
在留資格認定証明書の交付を受けることなく、長期滞在を目的とする査証申請をした場合、原則として大使館限りでの査証の発給は困難ですが、下記5に掲げるような場合は大使館限りで査証の発給ができる場合があります。ご参考までに、それぞれの場合に必要な大まかな書類を掲載しましたが、追加で資料を求める場合がありますので、ご了承ください。
1. 申請書1部(ロシア・CIS諸国・ジョージア人は2部)
領事部に置いてありますので、申請のために来庁した後に作成しても差し支えありません。
次のファイルをダウンロードしてお使いになっても差し支えありません。なお、署名については、必ず 申請者本人が署名を行ってください。
※ 申請書は正確に記載してください。記載内容が虚偽の場合は審査上不利益に扱われますので、ご注意ください。
2. 旅券
3. 写真1枚(ロシア・CIS諸国・ジョージア人は2枚)
大きさは、概ね縦4.5cm x 横3.5cmです。
申請時から6ヶ月以内に撮影した証明写真をお願いします(スナップ写真は認められません)。
併記旅券に記載された子供についても写真が必要です。
4. 居住地等を確認する資料
次のうち、いずれか1つ(漢字氏名及び居住地を確認することができるもの)
- 住民登録証明書表裏写し
- 住民登録謄本
- 住民登録抄本
(注1)発行日から3か月以内のもの
(注2)提出された資料については返却いたしません。
5. その他入国目的ごとに必要な書類
いずれも1部のみで差し支えありません(家族が同時に申請をする場合、家族全体で1部のみで差し支えありません。)。
(注1)提出文書は原則発行日から3か月以内のもの
(注2)提出された資料については返却いたしません。
○ 興行(著名人の公演活動、プロスポーツ選手など)
- 雇用契約書
- 経歴書
- 公演活動の内容を証する資料(契約書、日本の公演パンフレット)
- 申請者が著名であることを証する資料(雑誌記事等)など
○ 企業内転勤(上場企業等の職員の日本駐在)
- 卒業証明書
- 履歴書
- 在職証明書(職務内容、勤務期間を証する文書)
- 転勤命令書又は受入れ機関からの辞令の写し(活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書)
- 在職会社の概要を明らかにする資料(登記事項証明書、直近の損益計算書、案内書等)
- 上場企業であることを証する資料(上場企業の場合)
- 日本の事業所の概要を明らかにする資料(登記事項証明書、直近の損益計算書、案内書等)
- 在職会社と日本の事業所の関係を示す文書など
○ 経営・管理(上場会社の日本支社長等としての勤務)
- 在職証明書(職務内容、勤務期間を証する文書)
- 契約書、派遣状又は異動通知書等のいずれか(活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書)
- 日本の事業所の概要を明らかにする資料(登記事項証明書、直近の損益計算書、案内書等)
- 上場会社であることを証する資料(上場会社の場合)
- 在職会社と日本の事業所の関係を明らかにする資料など
○ 家族滞在(日本に就労資格等により在留している者の配偶者及び扶養を受ける子)
- 日本に在留している者の在職証明書
- 所得証明書
- 住民票(記載事項の省略がないもの)
- 在留カード(外国人登録証明書)の表裏の写し
- 親族関係を明らかにする文書(家族関係証明書等)
- 住民登録謄本等(居住地確認のため)など
ワーキング・ホリデー
日韓ワーキング・ホリデー査証案内をご参照ください。