在外選挙人登録申請(来館が困難な方に対する特例措置について)

令和7年3月6日
1.当館では、在外選挙人登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を実施しています。

2.次の条件を満たす方は、ビデオ通話を通じた本人確認及び事前に郵送、託送または電子メールの添付ファイルとして送付された提出書類の確認を行うことによって、来館することなく、在外選挙人登録申請ができます。


(1)次の地域にお住まいの方
  当館管轄地域のうち、ソウル特別市、仁川広域市、京畿道以外にお住まいの方

(2)このほか、在外選挙人登録申請のために来館できない特別な事情がある方(事前に当館までご相談ください)。

3.具体的な申請方法は、次のとおりです。

(1)事前に以下の必要書類を郵送、託送または電子メールに添付し当館に送付してください。
  • 在外選挙人登録申請書(郵送及び託送の場合は原本)
  • 申請時出頭免除願書(郵送及び託送の場合は原本)
  • ウ 旅券身分事項ページ写し
  • エ 住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)
(2)(1)の必要書類が当館に届き次第、申請者ご本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者ご本人とビデオ通話を実施します。

(3)ビデオ通話では、Microsoft Teams、Cisco WebexまたはZOOMを利用します。

(4)ビデオ通話の際には、申請者のご本人確認及び事前に送付した書類の確認(郵送又は託送の場合は原本確認)を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)をご用意ください。

(5)以下の場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめご了承願います。
  • ア 物理的にビデオ通話を行うことが困難な場合
  • イ (2)の結果、申請者ご本人と連絡が取れない場合
  • ウ (3)及び(4)の結果、ご本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合
4.在外投票を行うためには、事前に在外選挙人名簿登録申請を行い、在外選挙人証を入手しておく必要があります。在外選挙人名簿登録申請がお済みでない方は、お早めに登録申請を行ってください。なお、在外選挙人登録には、一定程度の時間を要しますので、お早めの登録申請をお勧めいたします。

在外選挙制度等の詳細につきましては、以下のホームページを御覧いただくか、当館までお問い合わせください。

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