各種届出(戸籍・国籍)

令和7年3月31日
海外で日本人の出生、婚姻、死亡など身分関係に変動があった場合や、外国への帰化などにより国籍の変動があった場合は、例え当事者や届出人が海外にいる場合であっても、我が国戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載されることになっています。

 

出生届(国籍留保届)  生まれた日を含めて3か月以内(例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)に届け出て下さい。
出生により韓国等、外国の国籍も取得している場合は、この届出期限を過ぎますと日本国籍を失いますので、日本側への出生届はできません。)
婚姻届 (1)韓国の方式で婚姻した場合は、婚姻成立の日から3か月以内に届け出てください。
(2)日本人同士が婚姻しようとするときも、届け出て下さい。
外国人との婚姻による氏の変更届  外国人と婚姻し、戸籍の氏を外国人配偶者の氏に変更したい方は、婚姻の日から6か月以内に届け出てください。 その後に氏の変更を希望される場合には日本の家庭裁判所の許可が必要です。
離婚届  韓国の方式で離婚した後、離婚成立の日から3か月以内に届け出てください。
死亡届  日本国籍の方がお亡くなりになった場合は、その事実を知った日から3か月以内に届け出て下さい。
婚姻解消事由に関する申出書  外国国籍の配偶者がお亡くなりになった場合は、死亡した日から3か月以内に届け出てください。
国籍離脱届  重国籍者が日本国籍を離脱し、外国の国籍を選択する。
(日韓二重国籍者の場合、韓国国籍を選択する場合、届け出て下さい。)
国籍選択届/外国国籍喪失届  重国籍者が日本国籍を選択し、外国の国籍を離脱する。
(日韓二重国籍者の場合、韓国国籍を選択する場合、届け出て下さい。)
国籍喪失届  日本国籍のみ保有している日本国籍者が、韓国の国籍を取得(帰化)し日本国籍を喪失する。

 

上記以外の届出、申出書等を希望する方は当館までお問い合わせください。

 

問い合わせ先

※ 電話の対応可能時間は、開館日の9時30分~12時0分、13時30分~18時0分です。
※ お問合せが多くあるため、メールでのお問合せも併せてご検討ください。メールでのお問合せは順次、回答します。

 

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