死亡届(日本国籍者の死亡)

令和7年3月31日
通常、死亡の事実が戸籍謄本に記載されるまで、届出をしてから1~1.5か月かかります。 本籍地確認のため、お手元に日本の戸籍謄(抄)本(コピー可)がありましたら参考資料としてご持参ください。(戸籍謄(抄)本がなくても届出可能です。)

 

 死亡届:2通ダウンロード】【見本】
 死亡事実を証明する公文書(死亡診断書・死体検案書等原本):2通、日本語翻訳2通
 死亡者のパスポートおよび外国人登録証
 届出人が確認できる公文書(パスポート・身分証明証・外国人登録証等)
 死亡者と届出人の関係が確認できる公文書

 

  • ※ 必要書類各2通のうち届出書以外は1通コピー可
  • ※ 翻訳に公証は必要ありません(ご自分で翻訳することも可能です)。翻訳者の名前を必ず書いてください。
  • ※ 大使館で提供する翻訳フォームは必ずご本人様の証明書内容に合わせて修正して提出してください。