国籍選択届/外国国籍喪失届

令和7年3月31日

国籍選択届

日韓二重国籍の方が、日本側に日本国籍を選択することを届出、日本国籍のみを保有することになる場合に必要な届出です。
【注】現在、韓国は、日本への国籍選択の届出だけでは韓国国籍を放棄・離脱したとは認めておりません。韓国国籍の放棄・離脱については、必ず韓国法務部外国人総合案内センター(電話:局番なしの1345)または法務部国籍課に御確認ください。

 

 日本のパスポートをお持ちの方は、窓口にお持ち頂くとスムーズです。

外国国籍喪失届

海外の韓国大使館等で韓国国籍を離脱した後、日本側に届出、日本国籍のみを保有する。

 

 韓国国籍喪失を証明する資料(韓国の基本証明書や韓国国籍離脱証明等 いずれか1つ、3か月以内のもの)2通、日本語翻訳1通
 日本のパスポート
 
  • ※必要書類各2通のうち届出書以外は1通コピー可
  • ※ 翻訳に公証は必要ありません(ご自分で翻訳することも可能です)。翻訳者の名前を必ず書いてください。