国籍選択届/外国国籍喪失届
令和7年3月31日
国籍選択届
日韓二重国籍の方が、日本側に日本国籍を選択することを届出、日本国籍のみを保有することになる場合に必要な届出です。【注】現在、韓国は、日本への国籍選択の届出だけでは韓国国籍を放棄・離脱したとは認めておりません。韓国国籍の放棄・離脱については、必ず韓国法務部外国人総合案内センター(電話:局番なしの1345)または法務部国籍課に御確認ください。
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日本のパスポートをお持ちの方は、窓口にお持ち頂くとスムーズです。 |
外国国籍喪失届
海外の韓国大使館等で韓国国籍を離脱した後、日本側に届出、日本国籍のみを保有する。
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韓国国籍喪失を証明する資料(韓国の基本証明書や韓国国籍離脱証明等 いずれか1つ、3か月以内のもの)2通、日本語翻訳1通 |
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日本のパスポート |
- ※必要書類各2通のうち届出書以外は1通コピー可
- ※ 翻訳に公証は必要ありません(ご自分で翻訳することも可能です)。翻訳者の名前を必ず書いてください。