婚姻解消事由(死亡事項)に関する申出書

令和7年3月31日
日本国籍以外の配偶者が死亡した際に届出するものです。
通常、死亡の事実が戸籍謄本に記載されるまで、届出をしてから1~1.5か月かかります。

 

 婚姻解消事由に関する申出書:2通【ダウンロード【見本】
 韓国人配偶者の閉鎖された基本証明書(3か月以内に取得したもの)
 :2通、日本語翻訳1通 
 届出人のパスポートおよび韓国外国人登録証
 
  • ※ 必要書類各2通のうち届出書以外は1通コピー可
  • ※ 翻訳に公証は必要ありません(ご自分で翻訳することも可能です)。翻訳者の名前を必ず書いてください。
  • ※ 大使館で提供する翻訳フォームは必ずご本人様の証明書内容に合わせて修正して提出してください。