国籍喪失届

令和7年3月31日
日本国籍のみ保有している方が韓国国籍を取得した後、3か月以内に日本側に届出し、韓国国籍のみを保有する場合に必要な届出です。
韓国への帰化(韓国国籍の取得)手続については韓国法務部外国人総合案内センターにご確認ください。

 

 韓国の基本証明書(3か月以内のもの)2通、日本語翻訳1通
 日本のパスポート
 
  • ※必要書類、各2通のうち届出書以外は1通コピー可
  • ※ 翻訳に公証は必要ありません(ご自分で翻訳することも可能です)。翻訳者の名前を必ず書いてください。

 

<国籍喪失届後の案内>

日本の戸籍に国籍喪失の事実が記載されるまで通常約1ヶ月程度かかります。日本の本籍地から戸籍謄本を取り寄せて、当館で日本の【国籍喪失事実に関する証明】を取得し、韓国側に提出してください。