外国人との婚姻による氏の変更届
令和7年3月31日
*婚姻届と同時に申請可能
婚姻成立日から6か月以内に届出可能です。6か月を過ぎると、日本の家庭裁判所での手続きとなります。
通常、新しい氏が戸籍謄本に記載されるまで、届出をしてから1~1.5か月かかります。
婚姻成立日から6か月以内に届出可能です。6か月を過ぎると、日本の家庭裁判所での手続きとなります。
通常、新しい氏が戸籍謄本に記載されるまで、届出をしてから1~1.5か月かかります。
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外国人との婚姻による氏の変更届:2通【ダウンロード】【見本】 |
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パスポートおよび韓国外国人登録証 |