外国人との婚姻による氏の変更届

令和7年3月31日
*婚姻届と同時に申請可能

婚姻成立日から6か月以内に届出可能です。6か月を過ぎると、日本の家庭裁判所での手続きとなります。
通常、新しい氏が戸籍謄本に記載されるまで、届出をしてから1~1.5か月かかります。

 

 外国人との婚姻による氏の変更届:2通【ダウンロード【見本】
 パスポートおよび韓国外国人登録証