国籍離脱届
令和7年3月31日
日韓二重国籍の方が、韓国国籍のみを保有することを選択し、日本国籍を離脱するために必要な届出です。
韓国国籍の選択の認定可否等の条件・詳細や韓国側での手続きの詳細は、韓国法務部外国人総合案内センター(電話:局番なしの1345)または法務部国籍課にご確認ください。
(配偶者の死亡、離婚の場合は法定代理人は1名のみで可。)
日本語でのやりとりが難しい方は、日本語を解する同行者と一緒にご来館頂くことをおすすめします。
韓国国籍の選択の認定可否等の条件・詳細や韓国側での手続きの詳細は、韓国法務部外国人総合案内センター(電話:局番なしの1345)または法務部国籍課にご確認ください。
*15歳未満の方
法定代理人(親権者)がご来館下さい(本人の面談は不要)。(配偶者の死亡、離婚の場合は法定代理人は1名のみで可。)
*15歳以上の方
本人の面接及び署名が必要です。日本語でのやりとりが難しい方は、日本語を解する同行者と一緒にご来館頂くことをおすすめします。
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韓国の基本証明書(3か月以内のもの)2通、日本語翻訳1通 |
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韓国の住民登録謄本(3か月以内のもの)2通、日本語翻訳1通 ※現住所のみ記載されたもの、過去の住所不要 |
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日本のパスポート、パスポートがない方は韓国の身分証明書 |
- ※必要書類各2通のうち届出書以外は1通コピー可
- ※ 翻訳に公証は必要ありません(ご自分で翻訳することも可能です)。翻訳者の名前を必ず書いてください。
- ※ 届出書の作成、面接に1時間ほどかかる場合もあります。なるべく午前中は11時まで、午後は4時までに申請してください。