韓国人に対する無期限査証免除措置の実施について
令和7年4月2日
日本国政府は、愛知万博開催期間に合わせ、2005年3月から9月まで期間限定で査証免除措置を実施し、これを2006年2月まで暫定的に延長する措置をとっていましたが、同年3月より無期限で査証免除措置を実施することとなりました。
一般旅券を所持する韓国人は、90日以内の短期滞在の目的により日本に入国しようとする場合(事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)に,また,外交旅券又は公用旅券を所持する場合は,外交、公務又は90日以内の短期滞在の目的により日本に入国しようとする場合に同措置の対象となります。具体的には下記に掲げる者が査証免除の対象となります。
一般旅券を所持する韓国人は、90日以内の短期滞在の目的により日本に入国しようとする場合(事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)に,また,外交旅券又は公用旅券を所持する場合は,外交、公務又は90日以内の短期滞在の目的により日本に入国しようとする場合に同措置の対象となります。具体的には下記に掲げる者が査証免除の対象となります。
○ 査証免除措置の対象者
- 通過、観光、娯楽、保養を目的とする者
- 競技会、コンテスト等にアマチュアとして参加しようとする者(アマチュアとしての参加とは参加者がアマチュアで報酬を受けない場合を言います。主催者が負担する渡航費、滞在費及び入賞者に対する商品等は報酬とはみなされません。)
- 知人、友人、親族等を訪問しようとする者(病気見舞、冠婚葬祭等への出席を含む。)
- 見学、視察等の目的を有する者(例えば、工場等の見学、見本市等の視察を行おうとする者)
- 民間団体主催の講習、会議等に民間人として参加する者
- 本邦に基盤を有しないで、商談、契約調印、業務連絡、アフターサービス、宣伝、市場調査その他いわゆる短期商用の目的を有する者
- 短期の社内講習を受けようとする者
- 参詣、宗教会議参加、教会設立に関する業務連絡などを行うことを目的として、短期間滞在しようとする者
- 報道、取材などのうち一時的用務(我が国を訪れる国公賓又はスポーツ選手等に同行して行う取材活動等)を目的とする者
- 姉妹都市又は学校からの親善訪問者(親善使節の行う広報、宣伝を含む。)
- 短期間の語学研修(語学研修が90日以内に修了し、また、当該研修修了後継続して上級コース等を受講する予定がない場合に限ります。(そのような予定がある場合は、「就学」の在留資格を取得するための手続をしてください。)
- その他、短期間滞在しようとする者。例えば、会社の設立準備を目的とする者、短期間病気治療を目的とするもの、大学受験者、外国法事務弁護士となるための承認を受ける等の手続のため滞在する者等
なお、韓国に短期間滞在しようとする日本人に対する査証免除については、これまで観光・通過等を目的とする場合にのみ査証免除の対象となっていましたが、2006年3月からは、韓国人に対する査証免除措置と同様の範囲の者(上記1~12までに掲げる短期商用等を目的とする者)が、査証免除の対象となりました。