新着情報
日韓ワーキング・ホリデー査証申請受付開始のお知らせ
2020年11月5日
2020年11月13日更新
2020年12月23日更新
11月9日(月)から、日韓ワーキング・ホリデー査証の申請受付を開始しますので、以下のとおりお知らせします。
(※ 2021年1月以降の申請についても以下を参照ください。)
(日韓ワーキング・ホリデー査証案内)
https://www.kr.emb-japan.go.jp/people/ryouzibu/visa_working_h.html
※ 査証申請の方法や提出資料等については、当館ホームページでこれまで案内していた内容と変わっている部分がございますので、以下の内容を必ず確認願います。
1 申請受付期間
申請類型 | ○ 新規申請 ○ 2020年第1四半期合格者(未交付) ○ 再発給希望者(再発給) |
① 新規申請 ② 2020年第1四半期合格者(未交付) ③ 再発給希望者(再発給) |
受付期間 | 2020年11月9日~2020年12月28日 | 2021年1月4日~2021年2月26日 |
発給 | 審査終了後、随時 | ① 2021年3月8日以降 ② ③審査終了後、随時 |
※ 2020年は四半期ごとの査証申請受付及び発給は行わず、査証申請を受付けたものから、順次審査し、基準に適合する申請に対して査証を発給していきます。
※ 査証申請から発給までの期間は、個別の申請ごとに異なりますが、基準に適合していれば、1週間から10日ほどで発給する予定です。時間に余裕をもって申請願います。
(2020年11月13日更新)
※ 今回発給する査証の有効期限は従来と同じように1年間となりますので、査証発給日から1年以内に日本へ渡航してください。日本で滞在できる期間は日本到着日から1年間です。今回発給を受けて日本へ渡航しなかった場合は、再度の発給は認められません。
(2020年12月23日更新)
※ 2021年1月からの査証申請の受付及び発給の日程等については、下記ページを参照ください。
https://www.kr.emb-japan.go.jp/people/news/working_holiday_21.html
2 申請方法
11月2日(月)から当面の間、当館指定の代理申請機関を通じた申請受理及び受け取りに限定しており、ワーキング・ホリデー査証もその対象となります。
詳細は、以下を参照してください。
https://www.kr.emb-japan.go.jp/people/safety/safety_201026_immigration_jp.html
※ 今回は当館窓口による個人による申請や、郵送による申請は受付しませんので、ご注意ください。誤って当館に郵送された申請書類は返却できません。
3 提出書類
下記の当館ホームページで案内している書類に加えて、日本の受入団体(注)が作成する新型コロナウィルス感染症の拡大防止のための「誓約書」(以下、「誓約書」という。)が必要です。
●誓約書(「レジデンストラック(PDF)」)

※ 誓約書の作成主体は、日本に所在する団体(企業や学校等の法人)である必要があり、個人が作成することは認められません。
※ 誓約書を作成する団体については、申請人に対し誓約書の全ての事項に責任を取ることが可能であれば、当該団体と申請人との関係は問いません。
※ 誓約書(写し)は、日本入国時に検疫に提出願います。原本につきましては、受入企業・団体が対象者の入国後6週間保管し、関係省庁から求めがあった場合は提出願います。
● その他の必要書類については当館ホームページを参照ください。)
https://www.kr.emb-japan.go.jp/people/ryouzibu/visa_working_h_documents.html
● 提出資料のチェックリスト(PDF)

(※ こちらを申請時に資料と合わせて提出してください。)
【参考事項】 書類の不備等により不合格となるケースが多数あります。
○ よくある不合格の例 ・ 必要書類がそろっていない。(※ 必ずチェックリストで必要書類があるか確認してから申請してください。) ・ 写真が古い(※ 6ヶ月以内に撮影したものである必要があります。) ・ 銀行等の取引証明書の発行日が古い ・ 資金が不足している(※ おおむね280万ウォン以上の残額が必要です。) ・ 申請日付や署名(自筆)がない ・ 理由書,計画書を申請人が記載していないことが明らかな場合。(※ 代理申請機関等に作成を依頼したため、似たような形式や内容のものが複数提出される場合があります。高度な日本語能力が求められているわけではないため、申請者自身で書いてください。) ・ 過去にワーキング・ホリデー査証申請歴があるにもかかわらず、履歴書にその事実を書いていない。(※ 過去の査証申請歴はこちらで把握しています。過去の不合格は新しい査証申請の審査に影響はありませんので、正直に書いてください。) |
4 その他(既に査証申請を行っている方々への対応)
(※ 2021年1月以降も適用します。)
◆ 2020年第1四半期にワーキング・ホリデー査証を申請して合格したものの、発給を受けていない方々について (※ 受付期限:2021年2月末まで) |
査証の発給を希望する場合は、上記「誓約書」を受入団体から取得の上、当館の査証相談用メールアドレス(visa@so.mofa.go.jp)までメールで送信してください。送る際には、メールの件名に申請番号と氏名をお書きください。当方で確認の上、返信させていただきます。
※ 査証の発給を希望しない方で、当館に旅券を預けている場合は、恐れ入りますが旅券引受証(여권인수증)を持って旅券を取りに来館してください。事前の連絡は必要ありません。
(12月23日更新)
※ 査証発給の受付は、2021年2月末までとなります。査証発給を希望する場合は、2021年2月26日までに誓約書を追加で提出してください。
なお、発給を希望しない場合でも、旅券を当館に預けている場合は、必ず旅券を取りに来館していただきますようよろしくお願いいたします。その際に、申請を取下げる場合は、その後に再度ワーキング・ホリデー査証の申請をすることが可能です。再度申請する場合は、新規の申請と同様に必要書類を提出する必要があり、過去の合格歴とは関係なく再度審査を受けることとなります。
※ 2021年2月末を過ぎて連絡がない場合は、その後査証の発給を受けることはできません。
◆ 既にワーキング・ホリデー査証の発給を受けていたものの、新型コロナウィルス感染症のため、日本へ渡航できなかった(発給を受けた査証が未使用である)方々について (※ 査証の有効期限がまだ残っているか、2020年1月1日以降に査証の有効期限が切れた場合のみ対象) (※ 受付期限:2021年2月末まで) |
再度の査証発給を希望することにつき、やむを得ない事情があると認めますので、上記「誓約書」を受入団体から取得するとともに、再度の査証発給を希望する申出書を作成し、当館の査証相談用メールアドレス(visa@so.mofa.go.jp)までメールで送信してください。送る際には、メールの件名に【ワーキング・ホリデー査証再度発給希望 査証発給番号(issue no.)○○】をお書きください。当方で確認の上、返信させていただきます。
● 再度の査証発給を希望する申出書(PDF)

(12月23日更新)
※ 既に査証の発給を受けていて再発給を希望する方々について、再度の発給のための申請の受付けは2021年2月末までとなります。再発給を希望される場合は、2021年2月26日までに誓約書及び再度の査証発給を希望する申出書を提出してください。2021年2月末以降は、再発給の申請を受付けすることはできません。
(注1)上記の既に査証申請を行っている方々については、追加で提出された誓約書等と、以前に提出された申請書類を合わせて、総合的に審査を行います。誓約書を追加で提出した場合でも、全ての方々が査証の発給を受けられるわけではありません。
(注2)ワーキング・ホリデー査証発給の連絡を受けた場合は、おおむね1か月以内には、査証を受けとりに来館してください。