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2021年1月14日  


 1月13日(水)、日本において新たな水際対策措置が決定されました。本件措置は、1月14日(木)午前0時(日本時間)から行われます。
 本件措置に伴い1月14日(木)から緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、韓国とのビジネストラック及びレジデンストラックの運用を停止し、両トラックによる外国人の新規入国を認めず、日本人及び在留資格保持者については、ビジネストラックによる帰国・再入国時の14日間の待機措置の緩和も認められません。
 1月13日(水)までにビジネストラック及びレジデンストラックの下で発給済みの有効な査証を所持する者については、令和3年1月21日(木)午前0時(日本時間)までの間、本邦への上陸申請日前14日以内に英国又は南アフリカ共和国における滞在歴がある者を除き、原則として入国が認められますが、入国が認められる場合であっても、ビジネストラックによる入国時の14日間待機緩和は認められません。
 1月21日(木)午前0時(日本時間)以降はビジネストラック・レジデンストラックの査証は一時的に効力が停止したものとみなされ、同査証を利用して日本への入国はできないためご注意願います。

  【当館における査証に関する案内】
 ビジネストラック・レジデンストラックの運用停止に伴い、1月14日(木)から当館におけるビジネストラック・レジデンストラックの査証の受理及び発給も停止されます。
 ✳︎緊急人道案件や外交・公用等のビジネストラック・レジデンストラック以外の査証の受理及び発給は引き続き継続されます。
 ✳︎ 既に査証を申請済みで、発給を待っている方々についても、別途お知らせするまで発給を停止します。
 ✳︎ 日本で在留資格をお持ちの方の日本への再入国については、これまでどおり可能です。(ただし、ビジネストラックによる再入国時の14日間の待機措置の緩和は認められません。)
 ✳︎ 1月9日(土)から韓国からを含む全ての入国者・再入国者・帰国者に対し、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めるとともに、入国時の検査が実施されています。