医薬品等の個人輸入について
令和7年9月19日
一般の個人が自分で使用するために輸入(いわゆる個人輸入)する場合(海外から持ち帰る場合を含む。)には、原則として、地方厚生局に必要書類を提出して、営業のための輸入でないことの証明を受ける必要がありますが、特例的に、税関の確認を受けたうえで輸入することができる場合もあります。(例えば、用法用量からみて1ヶ月分以内の処方箋等。)詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。
なお、「麻薬及び向精神薬取締法」で指定された向精神薬(例えば、Methylphenidate等。)を処方されている方が、自己の疾病の治療のために医療用向精神薬を携帯して出入国される際の手続きについては厚生労働省 地方厚生局のホームページをご確認ください。携帯する向精神薬の総量によっては別途に書類の所持等が必要な場合があります。
なお、自己の疾病の治療目的で麻薬や覚醒剤原料に該当する医薬品を服用されている方が、当該医薬品を携帯して日本を出入国する場合には、事前に地方厚生(支)局長の許可が必要です。詳しくは、厚生労働省 地方厚生局のホームページをご確認ください。
なお、「麻薬及び向精神薬取締法」で指定された向精神薬(例えば、Methylphenidate等。)を処方されている方が、自己の疾病の治療のために医療用向精神薬を携帯して出入国される際の手続きについては厚生労働省 地方厚生局のホームページをご確認ください。携帯する向精神薬の総量によっては別途に書類の所持等が必要な場合があります。
なお、自己の疾病の治療目的で麻薬や覚醒剤原料に該当する医薬品を服用されている方が、当該医薬品を携帯して日本を出入国する場合には、事前に地方厚生(支)局長の許可が必要です。詳しくは、厚生労働省 地方厚生局のホームページをご確認ください。