日本へのペットの持ち込みについて
令和6年11月14日
1.犬、猫を日本へ輸出するには
犬、猫を日本へ輸出するには、犬等の輸出入検疫規則に基づく手続きが必要です。詳しくは農林水産省動物検疫所ホームページをご確認ください。
日本語版案内(PDF) |
2.うさぎを日本へ輸出するには
うさぎ(うさぎ目うさぎ科)を日本へ輸出するには、輸出国政府機関発行の証明書が必要です。さらに、動物検疫所において係留検査が必要となります。詳しくは農林水産省動物検疫所ホームページをご確認ください。
3.フェレット、ハムスター、リス、インコ等を日本へ輸出するには
犬、猫、うさぎ等の動物検疫対象動物を除く哺乳類(フェレット等)、齧歯類(ハムスター、リス等)及び鳥類(インコ等)については、厚生労働省検疫所への輸入届出の手続きが必要となります。詳しくは厚生労働省検疫所ホームページをご確認ください。