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在外選挙についての御案内

令和3年8月11日

今回、在外選挙に関しまして、次のとおりご案内致します。

【在外選挙人登録】

○ 日本において国政選挙が行われる際、当館においても投票所を設置して、皆さまの投票に備えております。在外で投票をするためには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちであることが必要です。在外選挙人登録の手続きをお済ませでない方は、日本大使館の領事窓口や領事出張サービスの機会を利用して、登録の申請手続きをお願いいたします。申請から登録までには、通常2ヶ月程度の期間を必要とします。

○ 在外選挙人登録の資格は次のとおりです。

  • ・満18歳以上の日本国民であること
  • ・海外に3か月以上継続居住していること(住所を選挙管轄している在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上お住まいの方。ただし、3か月未満の時期でも申請はできます。)
  • ・在外選挙人名簿に未登録であること

○ 詳しくは、外務省HPをご覧ください。

【郵便等投票】

○ 郵便等投票とは、在外選挙人証をお持ちの方が、郵便や国際宅配便を使って、直接、日本国内の選挙管理委員会に投票用紙を送付する投票方法です。

○ 詳しくは、外務省HPをご覧ください。

【特例郵便等投票】

○ 新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後に、その期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」が可能になりました。在外選挙人名簿に登録されている方につきましても、帰国中に、新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等を行い、一定の要件に該当する場合は、「特例郵便等投票」の対象になります。

○ 「特例郵便等投票」の詳細につきましては、以下の資料をご覧ください。

特例郵便等投票概要

投票用紙等の請求手続

特例郵便等投票請求書

投票の手続