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【在留邦人の皆様へ】韓国における外国人の在留許可期間の付与に係る方針変更について

本年6月末までは旅券の有効期間と関係なく所定の在留期間が付与されますが、本年7月1日以降は外国人の韓国内在留期間が旅券の有効期間内でのみ付与されるようになります。

本年7月1日以降に在留期間の延長手続を行う予定のある在留邦人の皆様におかれましては、事前に旅券の有効期限を確認しましょう。

○ 韓国入管当局は、本年7月1日より、外国人が滞在期間の延長を行う場合に付与する在留期間は、旅券の有効期限が満了するまでに限ることとしたと発表しました。ただし、永住資格(F-5)、難民認定者(F-2-4)、人道的滞在許可者(G-1-6)は除外されます。

○ 例えば、法令上は2年の在留期間が付与される場合でも、本年7月1日以降は、旅券の有効期限が6か月しか残っていない場合には、6か月の在留期間が付与されることとなります(ただし、本年6月末までに在留期間が付与されている場合は、在留期間は旅券の有効期限と関係なく、当該在留期間となります)。

○ 在留期間延長を申請しようとする外国人は、在留期間満了の4か月前から満了当日までに申請しなければなりません。滞在期間満了後に滞在期間延長許可の申請をすれば出入国管理法第25条により罰金が科せられます。滞在期間の延長を希望する場合も、旅券の有効期間内でのみ可能となります。

○ 韓国国内滞在の外国人は本人の旅券を新たに発給した場合や旅券の氏名、性別、生年月日、国籍といった身分事項及び旅券番号、発行日付及び有効期限に変更があった場合は、出入国管理法に基づき15日以内に管轄出入国・外国人官署に届け出なければなりません。

○ また、当館では、旅券の更新、旅券に記載されている事項の変更などに対応しております。旅券を申請される方の中には、旅券の有効期限を過ぎて申請に来られる方も、時々見うけられます。現在お持ちの旅券は有効期限が1年未満になったら更新の手続きができますので、失効する前に旅券の有効期限を確認し必要であれば旅券の更新をお願いします。

○ 外国人の在留許可期間に関する事項については、外国人総合案内センター(局番なしの1345番)へお問い合わせ下さい。

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