2019年第2四半期における日韓ワーキング・ホリデー査証の申請に関するお知らせ(重要)
2019年第2四半期における日韓ワーキング・ホリデー査証の申請について
2019年4月15日(月)から19日(金)までの間,2019年第2四半期における日韓ワーキング・ホリデー査証の申請を受け付けます。
ワーキング・ホリデー査証は,発給の日から1年間有効な一次入国査証であり,有効期間(査証の発給の日から1年間)内に入国すれば,
日本において最長1年間の滞在及びその間休暇の付随的な活動として旅行資金を補うための就労が認められます。
審査結果については,5月24日(金)に,当館ホームページでの公示をもってお知らせします。
(重要なお知らせ)
今回の申請から,郵送による申請書類の受付を試行実施します(窓口での申請もこれまでどおり受け付けます)。
※ 郵送による申請書類の受付については,今回の試行の結果,中止を含めた変更があり得ますので,今後申請される予定の方は当館ウェブページにて
最新の情報を必ず確認してください。
※ ワーキング・ホリデー査証以外は郵送による書類の提出はできません。
(郵送提出時の注意事項)
・ 郵送書類は,申請受付期間内(4月15日~19日)に大使館領事部に届くように送付してください。
4月14日以前又は4月20日以降に配達された申請書類は受け付けられません。
・ 電話等による申請書類の受領確認には応じられませんので,追跡可能な手段で郵送することをおすすめします。
なお,郵送中の事故等による不達,遅配等については,当館では責任を負いかねますのであらかじめご承知おきください。
・ 郵送による提出の場合は,返信用はがき(申請番号通知用)に郵便番号,住所,氏名を記載し,郵送方法に応じて必要な金額の切手を貼付の上,
申請書類とともに提出してください。料金不足,あて先不明等による不達については,当館では責任を負いかねますのであらかじめご承知おきください。
・ パスポートは絶対に郵送しないでください。
・ 申請書類は順番(リンク先のページを参照してください)どおりに並べ,クリップで留めた上で郵送してください。
(郵送先)
○ 住民登録上の居住地がソウル特別市,仁川広域市,大田広域市,光州広域市,京幾道,江原道,忠清南・北道,全羅南・北道の方
在大韓民国日本国大使館領事部
ソウル特別市鍾路区栗谷路6 ツインツリータワーA棟8階 03142
(封筒表面に「ワーキング・ホリデー申請書類在中」と朱書きしてください)
(郵送した場合の流れ)
① 郵送による書類提出(4月15日(月)~19日(金)大使館領事部必着)
↓
② 申請受理番号の通知(返信用はがきに番号を記載します)
↓
③ 審査
↓
④ 結果発表(5月24日(金))
↓
⑤ 査証発給
(6月3日(月)~6月24日(月)旅券提出時及び査証受領時は必ず出頭しなければなりません。郵送での旅券提出・査証取得はできません。)
(その他)
日韓ワーキング・ホリデー査証の発給要件及び必要書類等については,こちらを必ずご確認ください。
書類の不備等により不合格となるケースが多数あります。
○ よくある不合格の例
・ 必要書類が提出されていない
・ 写真が古い
・ 取引証明書の発行日が古い
・ 申請日付や署名(自筆)がない
・ 資金が不足している
・ 理由書,計画書を申請人が記載していない。
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