2016年第1四半期における日韓ワーキング・ホリデー査証の申請について 
                              
                               
                              2016年1月11日(月)から15日(金)までの間、2016年第1四半期における日韓ワーキング・ホリデー査証の申請を受け付けます。
  
                              ワーキング・ホリデー査証は、発給の日から1年間有効な一次入国査証であり、有効期間(査証の発給の日から1年間)内に入国すれば、
  
                              日本において最長1年間の滞在及びその間休暇の付随的な活動として旅行資金を補うための就労が認められます。
  
                              審査結果については、2月19日(金)に、インターネットの公示をもってお知らせします。
 
  
                              なお、日韓ワーキング・ホリデー査証の発給要件及び申請手続等については、こちらをご覧ください。 
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
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