短期査証の効力停止及び査証免除協定・無査証入国の暫定停止(韓国外交部)
韓国外交部は9日,短期査証の効力停止及び査証免除協定・無査証入国について暫定停止する旨,報道発表しました。
□ 最近の国内のコロナ19感染の拡大は減少傾向を見せていますが,世界的な拡散傾向は衰えておらず,外国発コロナ19流入に対する国民の懸念が高まっている状況です。
韓国政府は,海外からのコロナ19流入を遮断するため,すべての海外入国者に対して隔離を義務付けるなど,強化された検疫措置を実施していますが,海外流入外国人確定診断者が引き続き発生しています。
※ 海外流入外国人確定診断者 計66名(累計, 4月8日基準)
○ さらに,施設隔離*対象である短期滞在外国人の流入が続き,防疫資源の確保に困難が提起されており,費用納付拒否など隔離措置に応じない外国人による行政力の消耗も発生**しています。
* 臨時生活施設から隔離中の外国人:計880人(4月7日基準)
** 施設隔離拒否で入国許可追放された外国人:計16名(2020年4月1日~4月7日)
□ これにともない,外交部と法務部は査証発給および入国規制強化を通じて外国人の流入を減少させることで,国民の不安を払拭し,防疫資源の效率的活用を図るため,「短期査証効力停止」および「査証免除協定および無査証入国暫定停止」措置を下記のとおり推進することにしました。
1.短期査証の効力を暫定的に停止します。
○ 全世界のすべての韓国公館(大使館,総領事館など)で,2020年4月5日まで外国人に発給した短期査証(90日以内に在留)の効力が暫定的に停止されます。
- 2020年4月5日以前発行された短期滞在目的の単数・複数査証は全て効力停止の対象となり,当該査証を所持した外国人は公館に査証を再度申請しなければなりません。(但し,再申請時は査証手数料免除)
- ただし,韓国企業が招待した高級技術者などの短期就業(C-4)資格に該当する査証および長期査証(就業,投資など)は効力停止対象から除外されるので,既存発給された査証で入国が可能です。
- なお,すでに韓国に入国した短期滞在外国人の場合,入国時に付与された滞在期間の範囲内で在留することができます。
○ 効力が停止した査証で入国を試みた場合,法務部は「搭乗者事前確認システム(IPC)」を通じて搭乗券の発券を自動遮断し,さらに航空会社・船会社が搭乗券発券段階で搭乗を制限します。 また,国内入国審査段階で審査官がもう一度確認する計画です。
2.韓国国民に対して入国禁止措置を取った国・地域に対しては,相互主義レベルで査証免除・無査証入国を制限します。
○ 大韓民国国民に対して入国禁止措置を取った国・地域(151か国)のうち,韓国と査証免除協定を締結し,または韓国政府が査証入国を許可した国・地域(90か国)に対する査証免除措置を暫定的に停止します。
※ 査証免除協定・査証入国暫定停止対象:90か国・地域(協定締結56か国,査証入国許可34か国)(4月8日基準,詳細については参考を参照)
- これにより,対象国(90か国/地域)のパスポートを所持した人は韓国に入国するためには韓国公館で査証を発給してもらわなければなりません。
- ただし,外交官・公用パスポートの所持者,入港する航空機に乗船している乗務員及び入港船舶の乗組員,ABTC*を所持する企業人は例外的に査証が免除されます。
* APEC企業旅行カード:APEC加盟国のうちABTC加盟19か国を訪問する場合,別途の入国査証なしに出入国可能
○ もし,上記該当国の国民が査証なしに入国しようとする場合は,法務部が「搭乗者事前確認システム(IPC)」により搭乗券の発券を自動遮断し,さらに航空会社・船会社が搭乗券発券段階で搭乗を制限します。 また,国内入国審査段階で審査官がもう一度確認する計画です。
3.すべての査証申請者に対する査証審査を強化します。
○ 今回の措置により,査証が無効になった人をはじめ,今後,すべての査証を申請する外国人は,医療機関が発行した診断書を提出してください。
- すべての査証申請者は,申請日から48時間以内に医療機関で検査を受けた後,当該検査内訳が記載された診断書を提出してください。
- 診断書には発熱,咳,悪寒,頭痛,筋肉痛,肺炎などコロナ19関連の症状の有無が必ず記載されなければなりません。
○ これとともに,すべての公館では査証申請受付後,健康状態インタビューなど十分な審査を経た後,許可の可否を決定します。
- ただし,外交・公務目的,投資・技術提供など必須の企業活動目的,韓国国民の家族または緊急・人道的な事由に該当する者に対しては公館長の判断によって迅速に査証を発給する予定です。
上記のすべての措置は,2020年4月13日(月)0時から施行され,現地出発時刻を基準に適用されます。
※ 但し,査証免除協定の場合,停止通知後,効力発効まで一部,日時が必要となるため,適用時期が一部異なる場合がある。
□ 外交部と法務部は以上の措置が正確かつ迅速に施行されるよう,後続措置を忠実に履行する予定です。
○ 外交部は韓国政府のすべての措置(査証効力停止,査証免除協定停止,査証入国制限措置)を外交ルートで相手国政府に迅速に通知し,査証免除協定停止の手続きを迅速に行う計画です。
○ 法務部は関係省庁(国土交通部,海洋水産部)及び地方出入国外国人官署を通じて上記措置を国内就航航空会社・船会社に通報し,査証所持の有無の確認など関連義務の履行を徹底させる計画です。
□ 外交部と法務部は,中央災難安全対策本部と有機的な協力体制を維持しながら関連状況及び情報を共有しており,今後もコロナ19の国内流入遮断に最善を尽くします。
※ 参考:査証免除協定及び無査証入国暫定停止対象国家・地域リスト
(2020年4月8日時点)
1.査証免除協定国家:56か国
アジア·太平洋(4) |
△ ニュージーランド △ マレーシア △ シンガポール △ タイ |
米州(18) |
△ バハマ △ アンティグア·バーブーダ △ ハイチ △ エルサルバドル △ ウルグアイ
△ ジャマイカ △ チリ △ コスタリカ △ ペルー △ グアテマラ △ グレナダ △ ドミニカ共和
△ ブラジル △ セントルシア △ スリナム △ コロンビア △ トリニダードトバゴ △ パナマ |
欧州(29) |
△ ブルガリア △ イタリア △ ギリシャ △ オランダ △ ノルウェー △ デンマーク △ ドイツ
△ ラトビア △ ロシア △ ルーマニア △ ルクセンブルク △ リトアニア △ ベルギー
△ スウェーデン △ スイス △ リヒテンシュタイン △ スペイン △ スロバキア △ アイスランド
△ エストニア △ オーストリア △ チェコ △ カザフスタン △ トルコ △ ポルトガル
△ ポーランド △ フランス △ フィンランド △ ハンガリー |
中東(4) |
△ モロッコ △ アラブ首長国連邦 △ イスラエル △ チュニジア |
アフリカ(1) |
△ レソト |
2.無査証入国国家・地域:34か国・地域
アジア·太平洋(14) |
△ ナウル △ マーシャル諸島 △ ミクロネシア △ キリバス △ オーストラリア △ ソロモン諸島
△ ツバル △ フィジー △ 香港 △ 台湾 △ マカオ △ ブルネイ △ サモア △ トンガ |
米州(5) |
△ アルゼンチン △ エクアドル △ ホンジュラス △ カナダ △ パラグアイ |
欧州(5) |
△ モンテネグロ △ ボスニア·ヘルツェゴビナ △ キプロス △ セルビア △ クロアチア |
中東(5) |
△ バーレーン △ オマーン △ サウジアラビア △ カタール △ クウェート |
アフリカ(5) |
△ モーリシャス △ 南アフリカ共和 △ ボツワナ △ セーシェル △ エスワティニ |