領事及びビザ
在留資格認定証明書の交付を受けている場合
1.申請書1部
領事部に置いてありますので,申請のために来庁した後に作成しても差し支えありません。
次のファイルをダウンロードしてお使いになっても差し支えありません。なお,署名については,必ず申請者本人が署名を行ってください。
※ 申請書は正確に記載してください。 記載内容が虚偽の場合は審査上不利益に扱われますので,ご注意ください。
2.旅券
3.写真1枚
大きさは、概ね縦4.5cm × 横4.5cm(又は縦4.5cm x 横3.5cm)です。
申請時から6ヶ月以内に撮影した証明写真をお願いします。(スナップ写真は認められません。)
併記旅券に記載された子供についても写真が必要です。
4.(1)韓国人の方
次のうち,いずれか1つ(漢字氏名及び居住地を確認することができるもの)
・ 住民登録証明書表裏写し
・ 住民登録謄本
・ 住民登録抄本
(注1)発行日から3か月以内のもの
(注2)提出された資料については返却いたしません。
4.(2)韓国人以外の方
韓国の外国人登録証の表裏の写しを提出してください。
5.在留資格認定証明書の原本(注)
在留資格認定証明書(原本)は査証の発給後,旅券に添付して返却いたします。(日本に入国する際に日本の空港等で提出してください。)
注)在留資格認定証明書の有効期間は交付後3ヶ月です。交付後3ヶ月以内に日本に入国しなければなりません。
6.「5.在留資格認定証明書」の写し
7.その他
個別に契約書等申請に関連する書類を求める場合があります。