領事及びビザ
在外選挙
平成28年6月
在大韓民国日本国大使館
海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、有効な在外選挙人証を持っている人に限られます。
在外選挙人名簿への登録の申請は、当館領事部窓口や領事出張サービスで受け付けています。登録されるためには、
- (1)日本国籍を持つ18歳以上の有権者であること、
- (2)日本国内に住民登録がされていない方(転出届出済み)であること、
- (3)当館の管轄区域内に3か月以上継続して住んでいることが必要です。
- なお、登録の申請は、住所を定めていれば3か月経っていなくても行うことができます。
1.登録申請手続について
申請は簡単~最も簡単な3ステップはこちら~
- (1)パスポートをもって、在外公館へ
- (2)備え付けの登録申請書と在留届に記入
- (3)パスポートを提示して、申請書・在留届を提出
- ● ご家族の方が代表して申請することもできます。その場合は、全員分のパスポートと申出書が必要です。
- ● 登録申請書及び申出書は、こちらから事前に入手することが可能です。また、在留届につきましては、こちらをご覧ください。
- ● 旅券が手元にない場合や書き方がわからない場合など、詳しい手続きについては、当館までお問い合わせください。
※ 当館連絡先
- 在大韓民国日本国大使館領事部
- 住所:ソウル特別市鍾路区栗谷路6 ツインツリータワーA棟 8階 〒03142
- TEL:(国番+82)02-739-7400(代表)
- FAX:(国番+82)02-723-3528
- メール:ryojisodan.seoul@so.mofa.go.jp
- 窓口業務時間:09:30~12:00(午前)、13:30~17:00(午後)
2.在外投票の方法について
在外選挙人証をお持ちの方は、下記の「在外公館投票」、「郵便投票」、「日本国内での投票」のうち、いずれかを選択して投票することができます。
- 投票日時:公示日の翌日から国内投票日の6日前頃まで09:30~17:00(公館によって最終日が異なりますので,必ず事前に御確認ください)
- 投票場所:海外の日本大使館,総領事館など。
- 治安などの理由から,実施しない大使館などがありますので,事前に御確認ください。
- 持参書類:在外選挙人証及び旅券などの身分証明書
● 在外公館投票
- (1)投票用紙の請求:選挙人証と請求書を選挙管理委員会に送付(できる限り速やかに請求することをお勧めします)。
- (2)公示日に選管より請求者宛に投票用紙が発送されます。
- (3)投票用紙に記入して、選挙管理委員会に返送(国内投票日までに選挙管理委員会に届くように)
● 郵便投票
- 選挙の時期に一時帰国する場合、若しくは,帰国後3か月以内に選挙が行われる場合、在外選挙人証で投票できます。
- 投票所、投票期間が限られていますので、詳しくは登録先の選挙管理委員会にお問い合わせください。
● 日本国内での投票
3.領事出張サービスについて
「在外選挙の登録のために大使館に行くのは大変だ」という方のために、登録受付出張サービス(領事出張サービス)を実施しております。
本年度の実施予定については、こちらをご覧ください。
4.注意事項
○ 在外選挙人名簿への登録申請は、当館への在留届の提出手続きとは別途の手続きが必要ですので、ご留意下さい。
○ 在外選挙人証をお持ちでも、日本への一時帰国の際等にたとえ短期間でも日本で転入届を出された場合は、お持ちの在外選挙人証は無効となり、
改めて登録申請手続きを行う必要がありますので、ご注意願います。お持ちの在外選挙人証が有効かどうか確認されたい場合は、お持ちの在外選挙人証に記載されている選挙管理委員会に直接ご確認願います(注:有効か否かは在外選挙人証の外見上はわかりません)。
○ 登録申請書を国内選挙管理委員会あてに送付してから在外選挙人証が交付されるまでには、2か月程度を要します。
選挙の直前に申請されても間に合いませんので、余裕をもって申請下さい。