水際対策強化に係る新たな措置(34)(外国人の新規入国制限、入国時検査、入国後待機及び入国者総数の管理の見直し)

本年10月11日以降の水際対策について以下の措置を講じます。

1外国人の新規入国制限の見直し

外国人の新規入国について、日本国内に所在する受入責任者による入国者健康確認システム(ERFS)における申請を求めないこととする。併せて、外国人観光客の入国について、パッケージツアーに限定する措置を解除する。

2査証免除措置の適用再開

査証免除措置の適用を再開する。

3検査等の見直し

新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある帰国者・入国者を除き、入国時検査を行わないこととする。ただし、全ての帰国者・入国者について、 世界保健機関( WHO )の緊急使用リストに掲載されているワクチンの接種証明書(3回)又は出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出を求めることとする。

4入国者総数の管理の見直し

現在1日50,000人目途としている入国者総数の上限は設けないこととする。

5空港・海港における国際線受入の再開

現在、国際線を受入れていない空港・海港について、今後の就航予定に応じ、地方公共団体等の協力を得つつ、個別港ごとに受入に係る準備を進め、これが整い次第、順次、国際線の受入を再開する。

措置の詳細は以下の別紙を参照してください。

別紙水際対策強化に係る新たな措置(34)