日本帰国・入国のために陰性の検査証明書の取得が困難な場合の措置(領事レターの発行)

1現在、海外から日本に渡航(帰国)するためには、PCR検査陰性証明の提示が求められており、旅行等を終えた日本人渡航者が日本帰国用のPCR検査を受検したところ、陽性結果となり、帰国困難となる事案が増加しています。当館にも、そういった状況となった方々からの相談が多く寄せられております。

2韓国では、新型コロナウイルス感染症の陽性判定が出れば、7日間の隔離が規定されており、予定日程での帰国が困難となる上、当地での私費による延泊や治療を余儀なくされています。

3新型コロナウイルスは回復後も死滅ウイルスが体内に残り、場合によっては数ヶ月間陽性反応が出続けてしまうこともあると言われています。韓国滞在中に感染した渡航者もいらっしゃるかと思われますが、韓国への渡航前に受診した抗原検査では陰性となった方が韓国到着後のPCR検査で陽性となる、あるいは日本帰国・入国のためのPCR検査の際に陽性となる例が多く発生しています。

4新型コロナウイルス感染の症状が回復し無症状であり、回復後のPCR検査でも陽性が続く場合には、下記の必要書類を用意していただければ、当館にて帰国援護のための領事レター発行が可能な場合がありますので、メールにてご相談ください。

【対象者】

  1. (1)日本国籍所持者
  2. (2)再入国する在留資格保持者

【必要書類】(提出いただきたい資料)

《日本国籍者の場合》

  1. (1)旅券の身分事項のページ
  2. (2)Eチケット
  3. (3)感染症から回復後であることを証明する医療機関等の診断書
  4. (※隔離期間(7日間)経過後に発行された完治証明書のほか、感染症から回復したことが記載されていれば形式は問いません。)
  5. (4)隔離期間(7日間)経過後に受検した検査結果が陽性である旨を示す検査証明書
  6. (※日本入国に必要な陰性証明書と記載事項や検査方法が同様であることが必要です。

上記(3)及び(4)の2点の診断書及び陽性の検査証明書については、隔離期間(7日間)経過後であれば受検する前後関係は問いません。また、日本語又は英語で記載されているものを推奨します。韓国語の場合は、ご自身にて翻訳を作成して頂く必要があります。

《外国人の「再入国の」場合》※邦人の場合は不要

  1. (1)旅券の身分事項のページ
  2. (2)Eチケット
  3. (3)在留カード
  4. (4)旅券の再入国許可があるページ(みなし再入国の場合は再入国カードの裏面の印)
  5. (5)旅券の最後に日本を出国したことが分かる出国印のあるページ(出国印がない場合は、その旨メール本文に記載してください。)
  6. (6)感染症から回復後であることを証明する医療機関等の診断書
  7. (7)隔離期間(7日間)経過後に受検した検査結果が陽性である旨を示す検査証明書

上記書類を下記メールアドレスまでご送付下さい。(なお、メールの標題は「(領事レター発行依頼)氏名:●●」として下さい。)

・日本国籍者の方(渡航するご一行に外国人の配偶者や二重国籍の子女等を含む場合):ryojisodan.seoul@so.mofa.go.jp

・外国籍の方:visa@so.mofa.go.jp

ご提出いただいた資料等を踏まえて、対応について検討して返信させていただきます。

※現在、大使館領事部では非常に多くの問い合わせを受けており、お電話も平時よりも非常につながりにくくなっています。また、お電話での領事レター発給の進捗確認や早期発給依頼を多く頂いていますが人道案件を除き個別のご事情や渡航予定日に合わせた早期発給等に対応することはできません。皆さまそれぞれにご事情があることは十分理解しておりますが公平に対応せざるを得ませんので、何卒ご理解ご協力をお願い致します。

※メール送信の際、添付ファイルの容量にご注意ください。写真など添付ファイルの容量が大きすぎるとメールの送受信にエラーが発生することがあります。メール送信後2業務日以上経っても大使館から返信がない場合は、メールを受信出来ていない可能性がありますので、大使館まで確認の連絡をお願い致します。

※なお、必要書類が整ってからレターの発行までに最大5業務日程度かかりますので、陽性反応を受けて帰国便の予約を変更する際は必ず自主検疫期間及びレター発行までの期間を考慮に入れてください。

【注意事項】これから韓国へ渡航される皆様へ

韓国に旅行される場合は、感染予防対策のマスク着用や消毒、密な場所を避ける等は当然ですが、万一の感染等による延泊に備え、余裕をもった旅行日程を組むと同時に、新型コロナウイルス感染を補償できる海外旅行保険にも加入されることを強く推奨します。