【日本入国に関する事項】
【重要なお知らせ】2022年1月1日以降の査証の取り扱いについて
2021年12月28日更新
2022年1月14日更新
日本政府は、オミクロン株に対応して、令和3年12月2日から12月31日までの間、予防的観点からの緊急避難措置を講ずることとしました。
※ この措置は、2022年2月末まで一月以降も当面の間継続されることとなりました。
※ 今後、査証の取り扱いに変更がある場合は、当館ホームページでお知らせします。
この措置によって、現在「特段の事情」による入国が認められる場合については、下記を参照ください。
(外務省ホームページ「4その他「特段の事情」が認められる場合」)
〇上記措置に伴う査証の取り扱いは以下のとおりです。
1.査証の効力の一時停止 ※2022年2月末まで一月以降も当面の間継続
2021年12月2日よりも前に発給された、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「外交」以外の査証は一時的に効力が停止します。
このため、これら以外の査証を利用した日本への入国はできなくなります(注1)。
(注1)①短期滞在で訪日する「日本人/永住者の配偶者または子」、②緊急人道案件(親族の病気、死亡、出産の補助、自身の治療目的等)、③「公用」及び④元永住者が「定住者」として査証発給を受けた場合も、査証の一時停止の対象となります。これらについては、早期に日本への入国を希望する場合は、早期に入国する必要性を示す資料(※)を提出の上、査証の再発給を受ける必要があります。
2.新規査証の受付・発給 ※2022年2月末まで一月以降も当面の間継続
2021年12月2日から今後当面の間、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「外交」の在留資格を取得する者以外の査証申請は原則受付・発給しません(注2)。
(注2)①短期滞在で訪日する「日本人/永住者の配偶者または子」、②緊急人道案件(日本の親族の病気、死亡、出産の補助、自身の治療目的等)、③「公用」及び④元永住者としての「定住者」の査証申請については、早期に入国する必要性を示す資料(※)を提出する場合にのみ、査証申請が可能です。
(※)早期に入国する必要性を示す資料について
例えば、自己又は訪問する親族の病気・死亡に関する診断書や、日本での治療予定表などが考えられます。まずは、査証申請をする前に、資料の写しと事情を説明する理由書(自由形式の文書)を添付した上、メール(visa@so.mofa.go.jp)にて当館へ相談してください。