【日本入国に関する事項】

【重要なお知らせ】12月2日以降の査証の取り扱いについて

日本政府は、オミクロン株に対応して、令和3年12月2日から12月31日までの間、予防的観点からの緊急避難措置を講ずることとしました。

この措置によって、現在「特段の事情」による入国が認められる場合については、下記を参照ください。

外務省ホームページ「4その他「特段の事情」が認められる場合」

〇上記措置に伴う査証の取り扱いは以下のとおりです。

1.査証の効力の一時停止

本年12月2日よりも前に発給された、長期滞在の「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「外交」以外の査証は一時的に効力が停止します(12月31日までの予定)。

このため、これら以外の査証を利用した日本への入国はできなくなります(注1)。

(注1)①短期滞在で訪日する「日本人/永住者の配偶者または子」、②緊急人道案件(親族の病気、死亡、出産の補助、自身の治療目的等)、③「公用」として査証発給を受けた場合も、査証の一時停止の対象となります。これらについては、12月中の入国を希望する場合は、12月に入国する必要性を示す資料(※)を提出の上、査証の再発給を受ける必要があります。

2.新規査証の受付・発給

本年12月2日から12月31日までの間、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「外交」の在留資格を取得する者以外の査証申請は原則受付・発給しません(注2)。

(注2)①短期滞在で訪日する「日本人/永住者の配偶者または子」、②緊急人道案件(日本の親族の病気、死亡、出産の補助、自身の治療目的等)、③「公用」の査証申請については、12月に入国する必要性を示す資料(※)を提出する場合にのみ、査証申請が可能です。

(※)12月に入国する必要性を示す資料について

例えば、自己又は訪問する親族の診断書や、日本での治療予定表などが考えられます。まずは、査証申請をする前に、資料の写しと事情を説明する理由書(自由形式の文書)を添付したうえ上、メール(visa@so.mofa.go.jp)にて当館へ相談してください。