【日本入国に関する事項】

【水際対策強化に係る新たな措置】

12月1日、日本政府は、韓国を新たに「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」及び「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」に追加指定しました。

「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」への追加指定に伴い、韓国からのすべての入国者及び帰国者については、令和3年12月3日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります(退所後、入国後14日目まで自宅等待機。)。

詳細については、以下を御参照ください。

【外務省ホームページ】

【厚労省ホームページ】