【日本入国に関する事項】

ワクチン接種証明書保持者に対する入国後の待機期間について

【注意】オミクロン株に対する水際対策強化に伴い、12月1日(水)午前0時(日本時間)以降の帰国者・再入国者等について、有効なワクチン接種証明保持者に対する待機期間短縮措置(14日→10日)を停止します。今後の措置については、判明次第改めてお知らせいたします。

詳細については以下をご覧ください。

【水際対策強化に係る新たな措置(20)】

〇 日本入国後の待機期間の短縮措置の適用対象に、韓国政府が発行したワクチン接種証明書の保持者が含まれることとなりました(2021年10月28日0時以降の入国から適用)。

〇 これにより、韓国政府が発行したワクチン接種証明書をお持ちの方は、入国後14日間の自宅等での待機期間中、入国後10日目以降に自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出ることにより,残りの待機期間が短縮されます。

〇 より詳細な情報については、以下を御参照ください。

【ワクチン接種証明書の「写し」の提出について(厚労省HP)】

【海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書について】