【日本入国に関する事項】
【ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について(訂正)】
【注意】オミクロン株に対する水際対策強化に伴い、12月1日(水)午前0時(日本時間)以降の帰国者・再入国者等について、有効なワクチン接種証明保持者に対する待機期間短縮措置(14日→10日)を停止します。今後の措置については、判明次第改めてお知らせいたします。
詳細については以下をご覧ください。
○ 9月27日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
○ これにより、対象となる国及び地域で発行されたワクチン接種証明書保持者に対する入国後または帰国後の待機期間が変わります(10月1日以降の入国及び帰国から適用)。ただし、現時点で韓国にて発行されたワクチン接種証明書保持者には適用されませんので、御注意ください。
○ 追加の情報がありましたら、改めてお知らせいたします。
【新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について)】
【新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について)】