【日本入国に関する事項】

査証申請に関するお知らせ(2021年7月6日更新)

【2021年6月29日】

【2021年7月6日更新】

日本に入国するための査証申請について、以下のとおりお知らせします。

1.ビジネストラック及びレジデンストラックについては、引き続き運用が停止しています。

※ ビジネストラック及びレジデンストラックの査証申請・発給の再開については、今後当館ホームページでお知らせします。

※ 現在は、日本に入国する「特段の事情」が認められる場合にのみ、査証申請及び発給が可能です。「特段の事情」が認められる例については、こちらを参照してください。

2.当館へ査証申請中の皆様へ(在留資格認定証明書の有効期間の経過する場合)

(2021年7月6日更新)

※ 在留資格認定証明書の有効期間が下記のとおり延長されました。

査証発給が停止していることにより、査証申請中に在留資格認定証明書の有効期間が経過する場合があります(注)。この場合は、査証発給が再開されても、査証を発給することができません。したがって、引き続き査証の発給を希望する方々は、出入国在留管理局へ在留資格認定証明書を再申請していただき、今後査証発給が再開された後、新しい在留資格認定証明書を当館へ再提出してください。

在留資格認定証明書の再申請においては、在留資格認定証明書の原本(当館にて保管中)を提出する必要はなく、「在外公館にて申請中のため、原本の提出ができない」という内容が記載された説明書又は査証申請受理票の写しがあれば、再申請が可能です。

なお、査証の発給を希望しない場合は、来館していただくか、代理申請機関を通じてお早めに査証申請の取下げの手続をとってください。

(注)在留資格認定証明書の有効期間(2021年7月6日現在)

【作成日が2019年10月1日~12月31日】2021年4月30日まで

【作成日が2020年1月1日~2021年7月31日】2022年1月31日まで

【作成日が2021年8月1日~2022年1月31日】作成日から「6か月間」有効

※ なお、在留資格認定証明書の発行日から3か月以上が経過している場合は、査証申請時に、日本の受入れ機関等(会社、大学及び身分関係の在留資格の場合は配偶者等)が、「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書(参考様式)を提出する必要があります。

(参考)在留資格認定証明書の有効期間等の詳細については、出入国在留管理庁ホームページを参照してください。