日本入国に関する事項




2020年12月27日  


 12月26日(土)、日本において新たな水際対策措置が決定されました。本件措置は、12月28日(月)午前0時から行われます。
 詳細は以下を参照してください。
 https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku_20201226.pdf

【お知らせ】韓国における本件措置について

 ○ 各在韓国公館(在韓国日本国大使館、在釜山総領事館、在済州総領事館)で発給済みの査証を所持する方々については、12月28日(月)以降も原則として日本への入国が認められます。

 (注1)日韓で合意している二国間のレジデンストラック及びビジネストラックについては、引き続き運用が継続されます。また、その他の事情(緊急人道案件、ワーキング・ホリデーなどを含む)で査証が発給されている方々についても、引き続き入国が認められます。

 ○ 12月28日(月)以降も査証申請の受付及び発給はこれまでどおり継続します。

 (注2)ただし、各在韓国公館の本年の最終開館日は12月28日(月)であり、2021年の最初の開館日は1月4日(月)となります。