【韓国入国に関する事項】
韓国を出国する際の再入国許可取得の義務化と再入国時の診断書の提出について(12月4日現在)
〇 韓国への再入国に関する手続について、以下のとおり、改めて御案内いたします。なお、再入国の条件や方法については随時変更の可能性がありますので、Hi KoreaHPの記載内容や外国人総合案内センター(1345)に問い合わせる等、常に御確認いただくようにお願いいたします。
〇 2020年6月1日以降、再入国許可を取得せずに韓国を出国した場合、特定の場合を除いて外国人登録が抹消されます。
〇 再入国許可を取得して韓国を出国をした外国人が再び韓国に入国する場合、下記の診断書を航空便搭乗時に提示することが求められるとともに、韓国での入国審査時に提出する必要があります(注:2021年1月8日より、以下の診断書ではなく、PCR陰性確認書の提出が義務化される予定です。詳細はこちらを御参照願います)。
〇 上記の診断書については、現地の出発日から二日(休日は除外)以内(やむを得ない場合は三日以内)に現地の医療機関が発給したものでなければならないとされています。
〇 診断書には、発熱、せき、悪寒、頭痛、呼吸困難、筋肉痛、肺炎症状(x-ray撮影は不要)の有無、及び検査日時や検査者が必ず記載されていなければならないとされています(陰性判定の有無は必ずしも記載されている必要は無い)。
〇 詳細についてはこちらを御確認ください。