コロナウイルス感染症-19中央災難安全対策本部定例ブリーフィング
海外入国者の防疫管理現況及び強化策
□ 本日,コロナウイルス感染症-19中央災難安全対策本部は,丁世均本部長(国務総理)の主宰で政府ソウル庁舎の中央災難安全状況室にて各中央省庁及び17の市·道とともに海外入国者の防疫管理現況及び強化策などについて議論した。
□ この場で丁世均本部長は,「強力な社会距離の確保戦略2週目を迎えて成果を出せるよう中央と自治体が共に努力しよう」と強調した。
〇 また,海外流入が拡大する中,自宅隔離安全保護アプリがきちんと作動するよう関係省庁のさらなる努力を要請した。
〇 なお,一部で体温計不足問題が発生していると指摘し,先に必要なところから普及するなど管理に努めて国民の不便を解消する一方,
○ 消毒用エタノールについても需給状況を点検して対策を講じるよう,食品医薬品安全処等の関係機関に指示した。
1.海外入国者の防疫管理現況及び強化策
□ 中央災難安全対策本部は4月1日0時以降の海外入国者から防疫管理強化策を適用する。
○ 現在は,欧州及び米国発入国者のみを自宅隔離しているが,今後は全ての国から入国する国民と外国人は原則的に入国後14日間自宅隔離する。世界的にコロナ19が急速に広がっており,海外から流入する感染要因を遮断するための措置である。
○ また,これまで自宅隔離なく能動監視のみ実施した短期滞在者も一部の例外事由を除き,原則として施設隔離を実施する。
○ 自宅隔離のための居住地等がない場合,もしくは適切ではない場合には,国(または自治体)が準備する隔離施設を利用できるようにし,隔離対象が自宅隔離の履行ができない状況がないようにした。この場合は韓国人·外国人ともに隔離施設利用費用を徴収する。
〇 海外入国者に対する検査費と治療費は国が支援するが,これは優待措置ではなく,感染拡大を防ぐための公益的な目的である。ただし,個人の選択による入国であることや国内入国を誘導する副作用などの指摘を考慮し,生活支援費は支援しない。
〇 一方,海外入国者が隔離規定を守らない場合,感染病予防法(*)違反で1年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金(4月5日施行)が課せられ,外国人の場合は出入国管理法(**)に基づき強制追放や入国禁止などの対象になる可能性があるため,隔離ルールを徹底的に守らなければならない。
* 感染病予防法第49条第1項及び第79条の3
** 出入国管理法第11条及び第46条

□ さらに,中央災難安全対策本部は仁川広域市の海外入国者管理現況の報告を受けてそれについて点検した。
○ 仁川広域市は,仁川空港との隣接性と地域的な位置を考慮し,海外入国者等に対する別途の案内を通じてコロナ19診断検査を拡大実施しており,自宅隔離のために自宅に移動する過程で選別診療所において検査を実施するようにしている。