国際結婚に伴う子の親権(監護権)とハーグ条約セミナー開催の御案内
2018年7月31日 在韓国日本国大使館領事部
在留邦人の皆様へ
世界的な人の移動の広がりに伴って、国際結婚が増加しています。日本もその例外ではなく、当館においても、外国の方との婚姻届や、その間に生まれた子
の出生届を受理することもしばしばです。
他方で、婚姻関係が破綻し、夫婦間で子の親権に関する争いが生じた場合は、各国の家族法制や裁判実務にそって解決をしなければなりませんが、国際的な
親権の争いの場合、紛争をどの国の司法手続で解決するかは大きな問題です。特に外国に滞在されている場合は、日本の法律の手が届かない場所であるため、
その解決には、個人で背負わなければならない部分も多くあります。
近年では、日本がハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)に加入したことにより、一方の親が他方の親の同意なく子を連れて帰国した
場合、外国からお子さんの取り戻しを求めることができるようになりました。これにより、日本の裁判所も、ハーグ条約という国際的な枠組みにしたがって
、日本に一度連れ帰った子を、元の居住地国に戻すことを命じており、再度、元の居住地国に戻ったうえで、親権に関する司法手続をしなければいけない
場合も出てきました。日本のハーグ条約加入後は、お一人お一人が、前もって関連する法律や規則について正しい知識を身につけ、理解しておくことが
ますます重要になっています。また、日本人同士の婚姻の場合でも、海外で生活している時には留意しなければいけないこともあります。
9月に、外務省領事局ハーグ条約室の担当官が当地を訪問する予定ですが、この機会に、経験豊富な韓国人弁護士とともに,在留邦人の皆様向けにハーグ
条約に関する留意点や日韓の親権制度に関する講演会を開催させていただきます。以下の日程を確認いただき、ご興味のある方は、是非参加ください。
日時:2018年9月6日(木)【11:00~12:30】
場所:日本大使館公報文化院(住所:ソウル特別市鐘路区栗谷路64)
http://www.kr.emb-japan.go.jp/people/info/info_map.html
Kim Chang & 法律事務所 趙貴章(チョ・キジャン)弁護士
ハーグ条約室専門員 世瀬綾絵
内容:
1 日本における親権・離婚制度
2 ハーグ条約の概要と中央当局の役割
3 韓国における親権・離婚制度とハーグ条約関連裁判例
対象:在留邦人
定員:140名
参加費:無料(事前登録制)
言語:日本語
事前登録制となりますので,御参加を希望される方は,末尾に添付の参加申込書に必要事項を御記入の上,下記のメールアドレスまで御連絡を
頂けますようお願い致します。
申込先メールアドレス : E-mail:ryojisodan.seoul@so.mofa.go.jp
参加申請書(ダウンロード)
ハーグ条約の詳細については,外務省のホームページを御覧下さい。http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
<本セミナーに関するお問い合わせ>
日本大使館 領事部 邦人援護班(ハーグ条約セミナ-受付担当)
電話:02-739-7400 E-mail:ryojisodan.seoul@so.mofa.go.jp
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