◇ 外国に住所又は居所を定めて3ヶ月以上滞在する人は、その地域を管轄する日本大使館又は総領事館に在留届をすみやかに提出することが義務付けられています(旅券法第16条) ◇ 在留届は、日本人の“誰が、いつから、どこの国の、どこに居住しているか”を明確にするものであり、在留届が提出されていなければ、その人が海外に居住していることを在外公館が知ることはできず、万一の場合に、その人の安否確認、留守宅などへの連絡をすることができません。
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