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申請の種類
(お受け取りまでの日数)
手数料(注1) |
代理申請等の 可否 |
必要書類(注2) |
備 考 |
申請時 |
交付時 |
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一般旅券【新規】
(約1週間後※土日等休館日除く)
(手数料受取時払い:カード・円払い不可)
10 年用: W 220,000
5 年用: W 150,000
12 歳未満: W 82,000
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原則不可
署名等は本人に限る
(注)成りすまし等不法取得を防止するため、本人確認等の審査を厳格にしています
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原則
不可
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1.申請書:1通
2.写真(スピード写真可):1枚 パスポート申請用写真の規格について(リンク)
3.戸籍謄(抄)本:1通 (6ヶ月以内発行のもの※請求方法は日本の本籍地に直接ご確認ください。)
4.期限切れのパスポートがある場合にはご持参ください。
5.1988 年 6 月 14 日から1998 年 6 月 13 日の間に生まれ、父が日本人、母が韓国人で、満22歳までの方は、父の戸籍謄本と母の家族関係証明書の添付、及び本人の有効な外国人登録証の呈示が必要です。
6.必ず、別資料:チェック 年齢別の留意点も併せてご確認ください。
● 生後3カ月以内の赤ちゃんの申請はコチラをご参照ください。
●パスポートを失くした場合はコチラをご参照ください。 |
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一般旅券【切替】
パスポートの有効期間が1年未満の方、又は査証欄がなくなった方は当申請が可能です。
(約1週間後※土日等休館日除く)
(手数料受取時払い:カード・円払い不可)
10 年用: W 220,000
5 年用: W 150,000
12 歳未満: W 82,000
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原則不可
署名等は本人に限る |
原則
不可
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1.申請書:1通
2.写真(スピード写真可):1枚
パスポート申請用写真の規格について(リンク)
3.有効期限内のパスポート
4.1988 年 6 月 14 日から1998 年 6 月 13 日の間に生まれ、父が日本人、母が韓国人で、満22歳までの方は、父の戸籍謄本と母の家族関係証明書の添付、及び本人の有効な外国人登録証の呈示が必要です。
5.必ず、別資料:チェック 年齢別の留意点も併せてご確認ください。 |
(注)韓国入管法では、外国人登録の際に記載した事項(旅券番号を含む)に変更があった場合、14 日以内に届出ることを規定しています。詳しくは、最寄りの出入国管理事務所にお問い合わせください。
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記載事項の訂正
(当日もしくは翌日)
W 12,000 |
原則不可
署名等は本人に限る |
原則不可 |
1.申請書:1通
2.戸籍謄(抄)本:1通(6ヶ月以内発行のもの)
3.パスポート
4.手数料(カード・円払い不可) |
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査証欄の増補
(当日)
W 35,000 |
原則不可
署名等は本人に限る |
原則不可 |
1.申請書: 1通
2.パスポート
3.手数料(カード・円払い不可) |
1パスポートにつき1回に限り増補できます。2回目は「一般旅券【切替】」申請をしてください。 |
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帰国のための渡航書
(当日もしくは翌日)
W 35,000
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原則
不可 |
原則不可 |
1.申請書:1通
2.写真(スピード写真可):2枚(紛失・盗難・焼失以外の場合は1枚で可)
パスポート申請用写真の規格について(リンク)
3.日本国籍を証明できる書類(顔写真入りのもの;日本の運転免許証等):1通
4.有効期限切れのパスポート、または韓国警察が発行した紛失等の証明書1通、6ヵ月以内に発行された戸籍謄(抄)本1通(※請求方法は日本の本籍地に直接ご確認ください。)のうち、いずれか1つ
5.手数料(カード・円払い不可)
6.帰国する飛行機等の便名(帰国のための渡航書の有効期限は3日程です。日本への帰国便の日時を確認し余裕をもってご来館ください。なお、帰国便に間に合いそうもない場合には、予め帰国便を変更したうえでご来館ください)。
7.必ず、別資料:チェック 年齢別の留意点も併せてご確認ください。
●韓国で出生した赤ちゃんが、生後3カ月以内に緊急に帰国しなければならない場合の申請はコチラをご確認ください。
●パスポートを失くしてしまったが、緊急に帰国しなければならない場合はコチラをご参照ください。 |
・「渡航書」は、有効なパスポートを所持していない時、緊急に帰国する必要があると認められる場合に発給されます。
・日本国籍を証明する書類がない場合は「渡航書」の発給ができない場合があります。
・パスポートを失くした場合、当該申請と併せて紛失届も必要です。当館に紛失届をしたパスポートは失効します。 |
| 届出の種類 |
届出人 |
提出方法 |
必 要 書 類(注2) |
備 考 |
婚姻届 |
本人 |
届出人持参 |
■ 日本人同士の場合
1.婚姻届 :2通
2.双方の戸籍謄本(3ヵ月以内に取得したもの:女性は6ヵ月以内に結婚していなかった事実が確認できるもの) :各2通
3.双方のパスポート
4.双方の韓国外国人登録証
5.双方の印鑑
■ 一方が韓国人の場合
(届出人は日本人に限る)
1.婚姻届 :2通
2.韓国人の「婚姻関係証明書」および「家族関係証明書」 :各2通
3.上記2.の日本語訳文 :各2通
「婚姻関係証明書翻訳フォーム例」「家族関係証明書翻訳フォーム例」
4.日本人の戸籍謄本(6ヵ月以内に取得したもの) :2通
5.日本人のパスポート
6.日本人の印鑑
※新本籍地を現在の本籍地と違う市区町村に指定する場合、提出書類は各3通必要です。
※婚姻届用紙以外の提出書類は各1通コピー可。 |
■日本人同士の場合、証人2名の署名等も必要です。
■一方が韓国人の場合、韓国の民法上婚姻が成立した場合のみ受理可能です。韓国で婚姻成立後、3ヵ月以内に届出。【資料:婚姻届の出し方もご参照ください。】
■韓国人以外の外国人との婚姻届については当館領事部戸籍担当にお問い合わせください。 |
外国人との婚姻による氏の変更届 |
本人 |
届出人持参 |
1.外国人との婚姻による氏の変更届 :2通
2.戸籍謄本(3ヵ月以内に取得したもの) : 2通
3.パスポート
4.韓国外国人登録証
5.印鑑
※戸籍謄本は原本1通、コピー1通可。 |
婚姻届出後6ヵ月以内に届出。 |
転 籍 届 |
本人 |
届出人持参 |
1.転籍届 : 2通
2.戸籍謄本(3ヵ月以内に取得したもの) : 2通
3.パスポート
4.韓国外国人登録証
5.印鑑
※新本籍地を現在の本籍地と違う市区町村に指定する場合、提出書類は各3通必要です。 |
日本の本籍地等の役場に届出することも可能です。詳細は届出をする役場に直接お問い合わせください。 |
出 生 届 |
赤ちゃんの父、又は母 |
届出人持参 |
1.出生届 :2通
2.出生証明書(病院で発行されたもの) :2通
3.上記2の日本語訳文 :2通 「出生証明書翻訳フォーム例」
4.届出人を確認できる公文書(パスポート・身分証明証・外国人登録証等)
5.届出人の印鑑
※出生届用紙以外の提出書類は各1通コピー可。
※本籍地確認のため、お手元に日本の戸籍謄(抄)本(コピー可)がありましたら参考資料としてご持参ください。<戸籍謄(抄)本がなくても届出可能です。> |
出生後3ヵ月以内に届出。
【資料:赤ちゃんが韓国で生まれたらでは、出生届からパスポートの申請までのご案内をしています。】
■出生届と同時、或いは出生届出後、パスポートを申請していない時、緊急な用件で日本に帰国しなければならない場合の手続きはコチラをご参照ください。 |
| 離 婚 届 |
本人 |
届出人 持参 |
■ 日本人同士の場合
1.離婚届 :2通
2.戸籍謄本(3ヵ月以内に取得したもの) :2通
3.判決謄本、確定証明書又は離婚証明書(行為地の方式による離婚の場合):2通
4.上記3.の日本語訳文 : 2通
5.届出人の印鑑
6.届出人のパスポート
7.届出人の韓国外国人登録証
■ 一方が韓国人の場合
(届出人は日本人に限る)
1.離婚届 :2通
2.日本人の戸籍謄本(6ヵ月以内に取得したもの) :2通
3.韓国側「婚姻関係証明書」 : 各2通
「婚姻関係証明書翻訳フォーム例」
4.上記3.の日本語訳文 :各2通
5.調停調書、判決謄本、確定証明書のうち1つ(調停・裁判による離婚の場合):2通
6.上記5.の日本語訳文 : 2通
7.届出人のパスポート
8.届出人の外国人登録証
9.届出人の印鑑
※離婚届用紙以外の提出書類は各1通コピー可 |
■ 日本国籍を有する子がいる場合などの必要書類については、電話でお問い合わせください。 【一方が韓国人の場合、韓国側の基本証明書とその日本語訳文等の添付も必要です。】
■日本人同士:韓国の民法上離婚が成立した場合、韓国で離婚成立後3ヵ月以内に届出。協議離婚の場合、定めはありません。
■一方が韓国人:韓国民法上離婚が成立した場合のみ当館で届出可能。韓国で離婚成立後3ヵ月以内に届出。
■当館において届出を受理した場合、戸籍に離婚の事実が掲載されるまで約1.5ヶ月かかります。別途、日本の本籍地等の役場に届出することも可能です。詳細は届出をする役場に直接お問い合わせください。 |
火葬同意書発給申請書 |
届出義務者 |
届出人持参 |
1.火葬同意書発給申請書 :1通
2.死亡事実を証明する公文書(死亡診断書・死体検案書等) :1通
3.死亡者のパスポート
4.死亡者の韓国外国人登録証
5.死亡者と届出人の関係が確認できる公文書等
6.届出人が確認できる公文書(パスポート・身分証明証・外国人登録証等)
7.届出人の印鑑 |
■韓国国内で火葬をする際に必要な書類です。
■申請から発行まで1時間程度かかります。ご来館前に必ず電話で当館領事部戸籍担当にお問い合わせください。 |
死 亡 届 |
届出義務者 |
届出人持参 |
1.死亡届 :2通
2.死亡事実を証明する公文書(死亡診断書・死体検案書等) :2通
3.上記2の日本語訳文 :2通
4.死亡者のパスポート
5.死亡者の韓国外国人登録証
6.死亡者と届出人の関係が確認できる公文書等
7.届出人が確認できる公文書(パスポート・身分証明証・外国人登録証等)
8.届出人の印鑑
※死亡届用紙以外の提出書類は各1通コピー可。
※本籍地確認のため、お手元に日本の戸籍謄(抄)本(コピー可)がありましたら参考資料としてご持参ください。<戸籍謄(抄)本がなくても届出可能です。> |
■当館において届出を受理した場合、戸籍に死亡の事実が掲載されるまで約1.5ヶ月かかります。別途、日本の本籍地等の役場に届出することも可能です。詳細は届出をする役場に直接お問い合わせください。
■死亡証明書の取得申請はコチラをご参照ください。 |
申出書(婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書) |
本人 |
届出人持参 |
1.申出書(婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書) :2通
2.韓国人配偶者の閉鎖された基本証明書(3ヵ月以内に取得したもの) :2通
3.上記2の日本語訳文 :2通
4.パスポート
5.韓国外国人登録証
6.印鑑
※申出書用紙以外の提出書類は各1通コピー可。
※本籍地確認のため、お手元に日本の戸籍謄(抄)本(コピー可)がありましたら参考資料としてご持参ください。<戸籍謄(抄)本がなくても届出可能です。> |
日本国籍以外の配偶者が死亡した際に届出するものです。 |
証明の種類
(交付までの日数)
手数料(注1) |
代理申請の可否 |
必 要 書 類(注2) |
備 考 |
在留証明
(即日)
W 15,000
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原則不可 |
1.申請書
2.パスポート
3.証明が必要な滞在期間と在留地を確認できる外国人登録証(又は韓国出入国管理事務所発行の外国人登録事実証明書)
※証明書の提出理由と提出先の記入が必要です。確認をしてご来館ください。
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当地に3か月以上滞在または3ヶ月以上滞在が見込まれる場合に限ります。
原則として日本に住民登録がなされていないことが前提となります。
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印鑑登録
(即日)
手数料なし
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原則不可 |
1.申請書
2.日本の住民票の除票(最終住所地から入手した国外への転出事実が記載されているもので、6ヶ月以内発行のもの)あるいは戸籍の附票または有効な在外選挙人証 :1通
(但し、引き続き5年以上当館管轄地に在留している場合には韓国出入国管理事務所発行の外国人登録事実証明書提出で可能)
3.登録する印鑑
※ 1辺8~25mmの正方形に納まる印鑑で、変形しないもの。
4.パスポート
5.韓国外国人登録証 |
印鑑登録は、満15歳以上で、当館に在留届を提出済みの方に限り行うことができます。但し、日本国内又は他の在外公館に印鑑登録されていないことが前提となります。
印鑑証明書(下段参照)は当日発行可能です。 |
印鑑証明
(即日)
W 23,000
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原則不可 |
1.申請書
2.登録している印鑑
3.パスポート
4.韓国外国人登録証
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当館に印鑑登録(上段参照)されていることが必要となります。 |
署名(および拇印)証明 <サイン証明>
(即日)
W 23,000 |
不可 |
1.申請書
2.署名を必要とする文書(委任状、契約書等※指定された文書がない場合は当館の様式で発行可能)
3.パスポート
4.韓国外国人登録証
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官公署、特殊法人、私立学校等の文書に係る印章の証明<公印確認証明>
(即日~10日間程度)
官公署 W 62,000
その他 W 23,000 |
可
但し、使用目的、提出先等につき申請理由書の提出が必要 |
1.申請書
2.当該文書(コピー不可:6か月以内発行のもの)
3.申請人が確認できる公文書(パスポート・身分証明証・外国人登録証等)
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■専修学校、各種学校のものは発給できません。発給可否の詳細は電話でお問い合わせください。
■アポスティーユ(Apostille)についてはコチラをご参照ください。
■私文書は取り扱うことができません。(ただし、私文書に対し日本国の公証人が私署証書したものを当該公証人の所属している(地方)法務局長が公証人押印証明をした証明書に押印された法務局長の印章は対象になります。)
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| 運転免許証抜粋証明<日本運転免許証証明>
(即日)
W 30,000
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可 |
1.申請書
2.日本の有効な運転免許証
3.パスポート
4.代理人の場合、申請人が確認できる公文書(パスポート・身分証明証・外国人登録証等)
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【資料:韓国への運転免許証への書換え】 |
| 婚姻要件具備証明
(即日)
W 15,000
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原則不可
(当事者お二人で申請)
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1.申請書
2.日本人側
(1)戸籍謄(抄)本(3ヵ月以内に取得したもの:女性は6ヵ月以内に結婚していなかった事実が確認できるもの) :1通
(2)パスポート
3.韓国人側
(1)「婚姻関係証明書」(3ヶ月以内発行のもの) :1通
(2)住民登録証等、本人が確認できる写真付公文書 |
■必ずお二人でご来館ください。
【資料:婚姻届の出し方もご参照ください。】 |
| 警察証明<犯罪経歴証明書>
申請受付:毎週火・木曜日(休館日除く)午後2~4時
(約2か月)
手数料なし
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不可 |
1.申請書 【申請書フォーム】
2.有効期限が3ヵ月以上あるパスポート
※韓国内の現住所を英文表記で記入できるようご用意ください
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■外国への永住申請、韓国E-2ビザ申請、韓国私立学校教職員採用等の理由以外での申請は別途必要な書類があります。詳細は【資料:警察証明書の申請】をご確認ください。 |
| 死亡証明
(即日)
W 15,000
|
可 |
1.申請書
2.死亡者のパスポート
3.死亡者の韓国外国人登録証
4.死亡事実を証明する公文書(死亡診断書・死体検案書等) :1通
5.上記4の日本語訳文 :1通
6.届出人が確認できる公文書(パスポート・身分証明証・外国人登録証等)
7.届出人の印鑑
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■本邦における通関・火葬・埋葬のためには不要。
■申請から発行まで1時間程度かかります。ご来館前に必ず電話で当館領事部戸籍担当にお問い合わせください。 |
手数料は年度毎(4月1日)に改訂され、申請日の手数料が適用されます。
各種申請書、届出用紙等は当館で準備しています。
「パスポートの紛失・盗難・焼失証明書」は警察・消防署等から入手していただく必要がありますが、警察署等担当者によっては、身元を証明する書類(日本の運転免許証、外国人登録証等)を所持していないと「紛失・盗難・焼失申告書(証明書)」を発給してもらえない場合があります。その場合には、赴いた警察署の署名・日時を記録するとともに、
にご連絡ください(なお、この場合、入国事実証明書、日本の戸籍謄本、身元保証書が必要になることがあります)。