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新型インフルエンザ危険国家への海外旅行時の注意要請
13日、韓国保健福祉家族部中央インフルエンザ対策本部は、発熱及び急性呼吸器症状がある者に対する新型インフルエンザ危険国家への海外旅行時の注意要請を次のとおり発表しました。
1.保健福祉家族部の中央インフルエンザ対策本部は、新型インフルエンザ発生国家が、5月11日現在28ヵ国から30ヵ国(韓国含む)に増加したことにより、検疫対象国家を拡大した。
2.また、全世界的に新型インフルエンザに対する各国の検疫が強化されることにより、韓国国民に対し、発熱や呼吸器症状が見られる場合には、海外出国時に注意するよう要請し、やむを得ず旅行する場合は、当該国に入国する際の現地検疫手続に積極的に協力するよう要請した。
3.中央インフルエンザ対策本部は、特に、日本と中国等から1日平均約3万人程度が入国している状況を考慮し、これらの国から入国した者に対しては、空港で検疫質問書の記入を行わせ、発熱監視を行う一方、自国内感染が拡大している5ヵ国(米国、メキシコ、カナダ、スペイン、英国)入国者に対しては、検疫措置のみではなく、入国後に疾病管理本部のモニタリングセンター及び保健所が電話による追跡管理を継続することとした。
4.また、日本、中国等から出国した船舶及び旅客船は、潜伏期間内に韓国内に入港することから、当該船舶に対する検疫調査を強化し、船舶を通じた旅行客への広報を強化している。
5.併せて、(韓国国民に対し、)急性呼吸器症状(発熱・熱感、せき、咽頭痛、鼻水・鼻づまり)が見られる旅行者の場合、海外の現地空港、港湾での入国過程において、隔離措置等の検疫対象となる可能性があることを踏まえた上で旅行計画を立てるよう要請した。
(c) Embassy of Japan in Korea
在大韓民国日本国大使館 公報文化院
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